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14章金属工事 4節軽量鉄骨天井下地(積算業務向け 国交省標準仕様書抜粋)

国土交通省 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版
積算業務向け抜粋
14章 金属工事
 4節 軽量鉄骨天井下地

14.4.1 適用範囲

この節は、屋内及び屋外の軽量鉄骨天井下地に適用する。
ただし、「特定天井及び特定天井の構造耐力上安全な構造方法を定める件」 (平成25 年8 月5日 国土交通省告示第771 号) に定める特定天井、天井面構成部材等の単位面積当たりの質量が20kg/m2を超える天井、水平でない天井及びシステム天井によるものを除く。

14.4.2 材料

(a) 天井下地材は、JIS A 6517 (建築用鋼製下地材 (壁・天井) ) による。

(b) 野縁等の種類は表14.4.1により、特記がなければ、屋内は19形、屋外は25形とする。
表 14.4.1 野縁等の種類

14.4.3 形式及び寸法

(a) 野縁受、吊りボルト及びインサートの間隔は900mm程度とし、周辺部は端から150mm以内とする。
 ただし、屋外の場合は、特記による。

(b) 野縁の間隔は、表14.4.2による。
 ただし、屋外の場合は、特記による。
表 14.4.2 野縁の間隔

(e) 設計図書に表示されている開口部の補強

 (1) 照明器具、ダクト吹出し口等の開口のために、野縁又は野縁受が切断された場合は、同材で補強する。
  また、ダクト等によって、吊りボルトの間隔が900mmを超える場合は、補強を行う。
  補強方法は、特記による。

 (2) 天井点検口等の人の出入りする開口部は、野縁受と同材で取付け用補強材を設けて補強する。

(g) 下がり壁、間仕切壁等を境として、天井に段違いがある場合は、野縁受と同材又はL-30×30×3(mm)程度で、間隔2.7m程度に斜め補強を行う。

(h) 天井のふところが 1.5m以上の場合は、補強用部材又は[-19×10×1.2(mm)以上を用いて、吊りボルトの水平補強、斜め補強を行うこととし、補強方法は、特記がなければ、次による。
 なお、天井のふところが3mを超える場合の補強は、特記による。

 (1) 水平補強は、縦横方向に間隔 1.8m程度に配置する。
  なお、水平補強は、吊りボルトに適切な方法で接合する。

 (2) 斜め補強は、相対する斜め材を1組とし、縦横方向に間隔が 3.6m程度に配置する。
  なお、斜め補強は、吊りボルトに適切な方法で接合する。

(j) 天井下地材における耐震性を考慮した補強は、特記による。

(k) 屋外の軒天井、ピロティ天井等における耐風圧性を考慮した補強は、特記による。

国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の中の積算に係わる部分の抜粋です。
(分かりやすくするため、一部文章を簡略化しています)
元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。
 官庁営繕:公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省

なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。
次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

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