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16章建具工事 7節木製建具(標準仕様書(建築)H28 抜粋)

国土交通省 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版
積算業務向け抜粋
16章 建具工事
 7節 木製建具

16.7.1 適用範囲

(a) この節は、屋内に使用する木製建具に適用する。

16.7.2 材料

(b) フラッシュ戸の材料は、表16.7.2及び次による。

 (1) 表面材の合板の種類の適用、品質等は、特記による。特記がなければ、品質は次による。

  (ⅰ) ホルムアルデヒド放散量等は、F☆☆☆☆、非ホルムアルデヒド系接着剤使用 (普通合板及び天然木化粧合板に限る。) 、非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない塗料使用 (天然木化粧合板に限る。) 並びに非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを放散しない材料使用 (特殊加工化粧合板に限る。) とする。

  (ⅱ) 接着の程度は、水掛り箇所を1類、その他を2類以上とする。

  (ⅲ) 普通合板の板面の品質は、広葉樹にあっては1等、針葉樹にあってはC-D以上とし、表板の樹種は、生地のまま又は透明塗料塗りの場合はラワン程度、不透明塗料塗りの場合は、しな程度とする。
表 16.7.2 フラッシュ戸に使用する樹種等

(c) かまち戸の材料は、次による。

 (1) かまち及び鏡板の樹種は、特記による。

(d) ふすまの材料は、表16.7.3による。
 なお、上張りの種類は、特記による。
表 16.7.3 ふすまの材料

(e) 戸ぶすまの材料は、(b)による。ただし、合板の厚さは2.5mmとし、かまち及び上張りは(d)による。

(f) 紙張り障子の材料は、表 16.7.4 による。
表 16.7.4 紙張り障子の材料

(g) 接着剤は、JIS A 5549 (造作用接着剤) 又はJIS A 6922 (壁紙施工用及び建具用でん粉系接着剤) により、接着する材料に適したものとする。
 ただし、接着剤のホルムアルデヒド放散量は、特記がなければ、F☆☆☆☆とする。

(h) 建具用金物は、8節による。

(i) 枠及びくつずりの材料は、特記による。
 なお、木製枠の場合の仕様は、12章[木工事]により、鋼製枠及びステンレス製くつずりの場合の仕様は、5節による。

16.7.3 形状及び仕上げ 

(a) フラッシュ戸

 (1) 見込み寸法は、表 16.7.5による。
表 16.7.5 フラッシュ戸の見込み寸法

 (2) 表面板の厚さは、特記がなければ、表16.7.6による。
表 16.7.6 フラッシュ戸の表面板の厚さ

(b) かまち戸の見込み寸法は、特記がなければ、36mmを標準とする。

(c) ふすまの見込み寸法は、特記がなければ、19.5mmを標準とする。

(d) 戸ぶすまの見込み寸法は、特記がなければ、30mmを標準とする。

(e) 紙張り障子の見込み寸法は、特記がなければ、30mmを標準とする。

(f) 塗装は、18章[塗装工事]による。

16.7.4 工法

(b) かまち戸の工法は、表16.7.8による。
表 16.7.8 かまち戸の工法

(c) ふすまの工法は、表16.7.9による。
 なお、縁の仕上げは、特記による。
表 16.7.9 ふすまの工法

(d) 戸ぶすまの工法は、フラッシュ戸に準ずる。
 ただし、上張りは、ふすまに準ずる。

国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の中の積算に係わる部分の抜粋です。
(分かりやすくするため、一部文章を簡略化しています)
元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。
 官庁営繕:公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省

なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。
次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

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