国土交通省 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版
積算業務向け抜粋
9章 防水工事
4節 合成高分子系ルーフィングシート防水
(b) 絶縁用シートの材質は、特記がなければ、発泡ポリエチレンシートとする。
(c) その他の材料
(2)固定金具の材質及び寸法形状は、特記による。特記がなければ、防錆処理した鋼板、ステンレス鋼板及びそれらの鋼板の片面又は両面に樹脂を積層加工したもので、厚さ0.4mm以上のものとする。
(3)断熱工法に用いる断熱材の材質及び厚さは、特記がなければ、次による。
(ⅰ)機械的固定の場合は、次のいずれかによる。
①JISA9521(建築用断熱材)による硬質ウレタンフォーム断熱材2種1号又は2号で透湿係数を除く規格に適合するもの
②JISA9521(建築用断熱材)による押出法ポリスチレンフォ-ム断熱材の1種b、2種b又は3種b
③JISA9511(発泡プラスチック保温材)によるA種硬質ウレタンフォーム保温材の保温板2種1号又は2号で透湿係数を除く規格に適合するもの
④JISA9511(発泡プラスチック保温材)によるA種押出法ポリスチレンフォ-ム保温材の保温板
(ⅱ)接着工法の場合は、(ⅰ)①から④までに示すもののほか、JISA9521(建築用断熱材)によるポリエチレンフォ-ム保温材の密度及び熱伝導率の規格に適合するもの又はJISA9511(発泡プラスチック保温材)によるA種ポリエチレンフォ-ム保温材の密度及び熱伝導率の規格に適合するものとする。
(4)成形伸縮目地材は、9.2.2(k)による。
ただし、ALCパネル下地の場合は、機械的固定工法は適用しない。
(1) 防水層の下地は、9.2.4(a)による。
ただし、入隅は通りよく直角とし、出隅は通りよく 45°の面取りとする。
(g)立上り部の防水末端部の処理
(1)立上り部を接着工法で施工する場合は、その端部にテープ状シール材を張り付けたのちにルーフィングシートを張り付け、末端部は押え金物で固定した上に、不定形シール材を充填する。
(2)立上り部を機械的固定工法で施工する場合は、その端部にテープ状シール材を張り付けたのちに固定金具を固定し、種別S-M2及びSI-M2の場合は、ルーフィングシートを固定金具に対して溶剤溶着又は熱風融着により張り付け、種別S-M3の場合は、固定金具に対して、熱風融着により張り付け、末端部には不定形シール材を充填する。
(3)立上り部を屋内保護密着工法で施工する場合は、接着剤(ポリマーセメントペースト)塗布後、ローラー等で転圧し、ルーフィングシートを張り付け、はみ出したポリマーセメントペーストを端部に覆い被せる。
末端部には、押え金物は使用しない。
(j)保護層の施工(屋内保護密着工法の場合)
(1)平場のモルタル塗り
(ⅰ)床塗りの工法は、特記による。特記がなければ、15.2.5[工法](b)(2)及び(3)に準ずる。
(ⅱ)タイル張り下地等の下地モルタル塗りは、特記がなければ、15.2.5(c)(1)に準ずる。
(2)平場を保護コンクリート仕上げとする場合は、9.2.5(d)(1)から(3)までに準ずる。
なお、保護コンクリートの厚さは特記による。
(3)立上り部の保護モルタル塗厚は、特記がなければ、7㎜以下とする。
積算業務向け抜粋
9章 防水工事
4節 合成高分子系ルーフィングシート防水
9.4.2 材料
(a) ルーフィングシートは、JIS A 6008 (合成高分子系ルーフィングシート) により、種類及び厚さは、特記がなければ、表9.4.1、表 9.4.2及び表 9.4.3による。(b) 絶縁用シートの材質は、特記がなければ、発泡ポリエチレンシートとする。
(c) その他の材料
(2)固定金具の材質及び寸法形状は、特記による。特記がなければ、防錆処理した鋼板、ステンレス鋼板及びそれらの鋼板の片面又は両面に樹脂を積層加工したもので、厚さ0.4mm以上のものとする。
(3)断熱工法に用いる断熱材の材質及び厚さは、特記がなければ、次による。
(ⅰ)機械的固定の場合は、次のいずれかによる。
①JISA9521(建築用断熱材)による硬質ウレタンフォーム断熱材2種1号又は2号で透湿係数を除く規格に適合するもの
②JISA9521(建築用断熱材)による押出法ポリスチレンフォ-ム断熱材の1種b、2種b又は3種b
③JISA9511(発泡プラスチック保温材)によるA種硬質ウレタンフォーム保温材の保温板2種1号又は2号で透湿係数を除く規格に適合するもの
④JISA9511(発泡プラスチック保温材)によるA種押出法ポリスチレンフォ-ム保温材の保温板
(ⅱ)接着工法の場合は、(ⅰ)①から④までに示すもののほか、JISA9521(建築用断熱材)によるポリエチレンフォ-ム保温材の密度及び熱伝導率の規格に適合するもの又はJISA9511(発泡プラスチック保温材)によるA種ポリエチレンフォ-ム保温材の密度及び熱伝導率の規格に適合するものとする。
(4)成形伸縮目地材は、9.2.2(k)による。
9.4.3 防水層の種別及び工程
防水層の工法、種別及び工程は、表9.4.1、表 9.4.2及び表 9.4.3により、適用は特記による。ただし、ALCパネル下地の場合は、機械的固定工法は適用しない。
9.4.4 施工
(a) 防水層の下地(1) 防水層の下地は、9.2.4(a)による。
ただし、入隅は通りよく直角とし、出隅は通りよく 45°の面取りとする。
(g)立上り部の防水末端部の処理
(1)立上り部を接着工法で施工する場合は、その端部にテープ状シール材を張り付けたのちにルーフィングシートを張り付け、末端部は押え金物で固定した上に、不定形シール材を充填する。
(2)立上り部を機械的固定工法で施工する場合は、その端部にテープ状シール材を張り付けたのちに固定金具を固定し、種別S-M2及びSI-M2の場合は、ルーフィングシートを固定金具に対して溶剤溶着又は熱風融着により張り付け、種別S-M3の場合は、固定金具に対して、熱風融着により張り付け、末端部には不定形シール材を充填する。
(3)立上り部を屋内保護密着工法で施工する場合は、接着剤(ポリマーセメントペースト)塗布後、ローラー等で転圧し、ルーフィングシートを張り付け、はみ出したポリマーセメントペーストを端部に覆い被せる。
末端部には、押え金物は使用しない。
(j)保護層の施工(屋内保護密着工法の場合)
(1)平場のモルタル塗り
(ⅰ)床塗りの工法は、特記による。特記がなければ、15.2.5[工法](b)(2)及び(3)に準ずる。
(ⅱ)タイル張り下地等の下地モルタル塗りは、特記がなければ、15.2.5(c)(1)に準ずる。
(2)平場を保護コンクリート仕上げとする場合は、9.2.5(d)(1)から(3)までに準ずる。
なお、保護コンクリートの厚さは特記による。
(3)立上り部の保護モルタル塗厚は、特記がなければ、7㎜以下とする。
国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の中の積算に係わる部分の抜粋です。
(分かりやすくするため、一部文章を簡略化しています)
元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。
官庁営繕:公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省
なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。
次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。
(分かりやすくするため、一部文章を簡略化しています)
元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。
官庁営繕:公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省
なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。
次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。
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