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9章防水工事 2節アスファルト防水(積算業務向け 国交省標準仕様書抜粋)

国土交通省 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版
積算業務向け抜粋
9章 防水工事
 2節 アスファルト防水

9.2.2 材料

(b) アスファルトは、JIS K 2207 (石油アスファルト) による防水工事用アスファルトとし、種類は、3種とする。

(c) アスファルトルーフィング類

 (1) アスファルトルーフィングは、JIS A 6005 (アスファルトルーフィングフェルト) により、アスファルトルーフィング1500とする。

 (2) 砂付ストレッチルーフィングは、JIS A 6022 (ストレッチアスファルトルーフィングフェルト) による。

 (3) 網状アスファルトルーフィングは、JIS A 6012 (網状アスファルトルーフィング) による合成繊維ルーフィングとする。

 (4) 砂付あなあきルーフィングは、JIS A 6023 (あなあきアスファルトルーフィングフェルト) による。

 (5) 改質アスファルトルーフィングシートは、JIS A 6013 (改質アスファルトルーフィングシート) により、種類及び厚さは、特記がなければ、表9.2.3から表9.2.8までによる。

 (6) 部分粘着層付改質アスファルトル-フィングシ-トは、JIS A 6013 により、種類及び厚さは、特記がなければ、表9.2.5から表9.2.8までによる。

 (7) ストレッチル-フィングは、 JIS A 6022により、ストレッチル-フィング 1000 とする。

(d) 防水層端部の止水に用いるアスファルト防水工事用シール材は、アスファルトルーフィング又は改質アスファルトルーフィングシートとの接着に適するものとし、アスファルトルーフィング類製造所の指定する製品とする。

(e) 絶縁用テープは、アスファルトルーフィング類製造所の指定する製品とする。

(f) 押え金物の材質及び形状寸法は、特記がなければ、アルミニウム製L-30×15×2.0(mm)程度とする。

(g) 入隅に成形キャント材を使用する場合は、アスファルトルーフィング類製造所の指定する製品とする。

(h) 屋根保護防水断熱工法に用いる断熱材の材質及び厚さは、特記がなければ、材質は、JIS A 9521 (建築用断熱材) による押出法ポリスチレンフォーム断熱材3種bA (スキン層付き)又は JIS A 9511 (発泡プラスチック保温材) によるA種押出法ポリスチレンフォーム保温材の保温板3種b (スキンあり) とする。

(i) 屋根露出防水断熱工法に用いる断熱材の材質及び厚さは、特記がなければ、材質は、JIS A 9521 による硬質ウレタンフォーム断熱材2種1号若しくは2号で透湿係数を除く規格に適合するもの又はJIS A 9511 によるA種硬質ウレタンフォーム保温材の保温板2種1号又は2号で透湿係数を除く規格に適合するものとする。

(j) 絶縁用シートに使用する材料は、特記がなければ、屋根保護防水密着工法及び屋根保護防水絶縁工法の場合は、ポリエチレンフィルム厚さ 0.15mm以上のものとし、屋根保護防水密着断熱工法及び屋根保護防水絶縁断熱工法の場合は、ポリプロピレン、ポリエチレン等を平織りしたフラットヤーンクロス (70g/㎡程度) とする。

(k) 成形伸縮目地材

 (1) 形状及び寸法
  目地幅は 25mm、本体は目地幅の 80%以上、保護コンクリートの上面から下面にまで達するよう高さの調節が可能なもので、キャップ側面に付着層又はアンカー部を備えた製品とする。

 (2) 成形伸縮目地材の品質は、表 9.2.1による。
表 9.2.1 成形伸縮目地材の品質

(l) 成形緩衝材は、アスファルトルーフィング類製造所の指定する製品とする。

(m) 保護コンクリート

 (1) コンクリートの調合は、6章 14節[無筋コンクリート]による。

 (2) 保護コンクリート内に敷設する溶接金網は、JIS G 3551 (溶接金網及び鉄筋格子) による鉄線径6mm、網目寸法100mmの製品とする。

(n) 立上り部の保護に乾式保護材を使用する場合は、特記による。

(o) 立上り部の保護のれんがは、特記がなければ、JIS R 1250 (普通れんが及び化粧れんが) によるものとする。

(p) メタルラスは、JIS A 5505 (メタルラス) の平ラスF500とする。

9.2.3 防水層の種類、種別及び工程

防水層の工法による種類及び工程は、(1)から(7)までにより、適用は特記による。

(1) 屋根保護防水密着工法の種別及び工程は、表9.2.3による。
表 9.2.3 屋根保護防水密着工法の種別及び工程

(2) 屋根保護防水密着断熱工法の種別及び工程は、表9.2.4による。
表 9.2.4 屋根保護防水密着断熱工法の種別及び工程

(3) 屋根保護防水絶縁工法の種別及び工程は、表9.2.5による。
表 9.2.5 屋根保護防水絶縁工法の種別及び工程

(4) 屋根保護防水絶縁断熱工法の種別及び工程は、表9.2.6による。
表 9.2.6 屋根保護防水絶縁断熱工法の種別及び工程

(5) 屋根露出防水絶縁工法の種別及び工程は、表9.2.7による。
 なお、脱気装置の種類及び設置数量は、特記がなければ、種類及び設置数量はアスファルトルーフィング類製造所の指定とする。
表 9.2.7 屋根露出防水絶縁工法の種別及び工程

(6) 屋根露出防水絶縁断熱工法の種別及び工程は、表9.2.8による。
 なお、脱気装置の種類及び設置数量は、特記がなければ、種類及び設置数量はアスファルトルーフィング類製造所の指定とする。
表 9.2.8 屋根露出防水絶縁断熱工法の種別及び工程

(7) 屋内防水密着工法の種別及び工程は、表9.2.9 による。
 なお、保護層を設ける場合は、特記による。
表 9.2.9 屋内防水密着工法の種別及び工程

9.2.4 施工

(a) 防水層の下地

 (1) 平場のコンクリート下地は、15章3節[床コンクリート直均し仕上げ]による直均し仕上げとし、その工法は、15.3.3[工法](a)(1)から(3)までとする。
  なお、防水層の下地をモルタル塗りとする場合の適用箇所は、特記により、15章2節[モルタル塗り]による下地モルタル塗りとする。

 (2) 立上りは、コンクリート打放し仕上げとし、特記がなければ、表 6.2.4[打放し仕上げの種別]のB種とする。
  ただし、下地をモルタル塗りとする場合は、15章2節による。

 (3) 入隅及び出隅は、通りよく 45°の面取りとする。
  なお、9.2.3(5)及び(6)の場合は、入隅に成形キャント材を使用することができる。

(d) アスファルトルーフィング類の張付け

 (3) 立上り部の張付け

  (ⅰ) 各屋根及び屋内保護防水工法における防水層の立上り部 (あごのないパラペットの天端部を含む。) の納まりは、溶融アスファルトで目つぶし塗りをして押さえたのち、端部にシール材を塗り付ける。
   なお、立上りを乾式保護仕上げとする場合及び監督職員の承諾を受けて端部を押え金物で押さえる場合は、押え金物で固定した上に、シール材を充填する。

  (ⅱ) 各屋根露出防水工法における防水層の立上り部の納まりは、押え金物で固定した上に、シール材を充填する。

  (ⅲ) 押え金物は、ステンレスビスを用いて、両端を押さえ、間隔450mm以下に留め付ける。

  (ⅳ) 改質アスファルトルーフィングシート (非露出複層防水用R種) 張りは、アスファルトを用いて張り付ける。

9.2.5 保護層等の施工

(a) 入隅部分に成形緩衝材を設ける。

(d) 平場の保護コンクリート

 (1) 保護コンクリート中に溶接金網を敷き込む。溶接金網の重ねは、1節半以上、かつ、150mm以上とする。

 (2) コンクリートの厚さは、特記がなければ、こて仕上げとする場合は、80mm以上とし、床タイル張り等の仕上げをする場合は、60mm以上とする。
  保護コンクリートは、所要の勾配に仕上げる。

 (3) こて仕上げとする場合は、15章3節[床コンクリート直均し仕上げ]により、その工法は、15.3.3[工法](a)(1)から(3)までとする。

 (4) 屋内防水密着工法で、保護コンクリートに配管を行う場合等は、防水工事完了後、全面に厚さ15mmの保護モルタル塗りを行う。

(e) 立上り部の保護は次により、適用は特記による。

 (3) コンクリート押えとする場合は、保護コンクリートを上部天端まで確実に充填するように打ち込む。
  また、屋根防水保護層の伸縮調整目地の位置には、7節により、ひび割れ誘発目地を設け、シーリングを行う。

 (4) 屋内等でモルタル押えとする場合は、防水層に間隔200mm 程度にとんぼ付けし、メタルラスを取り付けたのち、モルタルを厚さ30mm程度に塗る

(f)伸縮調整目地

 (1) 平場の屋根防水保護層には、伸縮調整目地を設ける。伸縮調整目地の割付けは、周辺の立上り部の仕上り面から600mm程度とし、中間部は縦横間隔 3,000mm 程度とする。
  また、伸縮調整目地は、排水溝を含めて、立上りの仕上り面に達するものとする。

国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の中の積算に係わる部分の抜粋です。
(分かりやすくするため、一部文章を簡略化しています)
元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。
 官庁営繕:公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省

なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。
次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

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