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8章耐震改修工事 22節鉄骨ブレースの設置工事(改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 8章 耐震改修工事 22節 鉄骨ブレースの設置工事  8.22.1 適用範囲  この節は,鉄骨架構部が枠付きで,その全周をモルタル等による間接接合により既存鉄筋コンクリート造架構部と一体化する鉄骨ブレースの設置工事に適用する。 8.22.2 既存部分の撤去等  撤去等は, 8.21.2 による。 8.22.3 既存部分の処理  (a) 鉄骨ブレースの取り付く範囲の既存構造体のコンクリート面に,目荒しを行う。 (b) (a)以外は, 8.21.3(b)から(d)まで による。 8.22.4 材料  材料は, 2節 による。 8.22.5 あと施工アンカーの施工  施工は, 12節 による。 8.22.6 鉄骨ブレースの設置  (a) 鉄骨部材の製作  (1) 鉄骨部材の製作は, 13節 による。  (2) 鉄骨部材の錆止め塗装は, 17節 による。  (3) 設計図書に記載された部材の形状が搬入及び組立に適切でない場合は,あらかじめ監督職員と協議する。 (b) 鉄骨部材の取付け  (1) 分割され搬入された部材は,必要に応じて地組を行う。  (2) 地組された部材又は1 部材として搬入された部材は,仮締めボルト,キャンバー,ジャッキ等を使用して取付ける。  (3) 取付け調整し,所定の位置に設置されたことを確認する。  (4) (1)から(3)まで以外は, 19 節 による。 8.22.7 既存構造体との取合い  (a) 既存部との取合い部分には,割裂補強筋を設ける。  割裂補強筋の仕様は,特記による。 (b) 既存構造体と鉄骨の間隙は型枠でふさぎ,周囲にシール材等を充填する。 (c) 型枠上部に空気抜き孔を設ける。 (d) グラウト材を,型枠下部に設けた注入孔からモルタルポンプを使用して注入する。  なお,下階への漏水防止については,適切な処理を行う。 (e) グラウト材の硬化を確認後,型枠を取り外す。 (f) 既存構造体とグラウト材との間に隙間のないことを,目視により確認する。 8.22.8 塗装の補修  現場搬入時,取付け時に生じた塗装の損傷,接合部の塗装は, 17 節 により,均一な塗装面になるように補修す

8章耐震改修工事 20節溶融亜鉛めっき工法(改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 8章 耐震改修工事 20節 溶融亜鉛めっき工法 8.20.1 適用範囲 (a) この節は,溶融亜鉛めっきを施した鉄骨を使用する工事に適用する。 (b) この節に規定する事項以外は, 1節から2節まで及び13 節から19節まで による。 8.20.2 施工管理技術者等 溶融亜鉛めっき高力ボルト接合の施工管理を行う技術者及び締付け作業を行う技能者は,その技術等を証明する資料を,監督職員に提出する。 8.20.3 亜鉛めっき (a) 溶融亜鉛めっき作業は,原則として,JIS H 8641(溶融亜鉛めっき)によるJISマーク表示認証工場で行う。 (b) 形鋼及び鋼板類の亜鉛めっきは,表 8.20.1 によるA種とする。  ただし,最小板厚が6mm 未満の鋼材については,表8.20.1 の最小板厚に対するめっき付着量とする。 (c) 普通ボルト・ナット類及びアンカーボルト類は,表8.20.1によるC種とする。 (d) 溶融亜鉛めっき面の仕上りは,JIS H 8641 に準じ,表 8.20.2 による。  また,溶融亜鉛めっき面の欠陥部分の補修は,表8.20.3による。 (e) 亜鉛めっき完了後,溶接部等に割れを発見した場合は,監督職員と協議する。 8.20.4 溶融亜鉛めっき高力ボルト接合 (a) 溶融亜鉛めっき高力ボルトを使用する場合の摩擦面の処理は,次により,適用は特記による。  (1) ブラスト処理とする場合は,すべり係数値が0.4 以上確保できるよう溶融亜鉛めっき後,ブラスト処理を施し,摩擦面の表面粗度を 50μmRz 以上とする。   また,フィラープレートについても同様の処理を行う。   なお,ブラスト処理の範囲は,図8.20.1 による。  (2) ブラスト以外の特別な処理とする場合の処理方法及びすべり耐力等の確認方法は,特記による。 (b) ボルトを取り付け,一次締め,マーキング,本締めの順で行う。 (c) 一次締めは, 8.14.7(e) による。 (d) マーキングは, 8.14.7(f) による。 (e) 本締めは, 8.14.7(g)(2) によるナット回転法とする。 8.20.5 搬入及び建方 

8章耐震改修工事 17節鉄骨の錆止め塗装(改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 8章 耐震改修工事 17節 鉄骨の錆止め塗装  8.17.1 適用範囲  (a) この節は,鉄骨の錆止め塗装に適用する。 (b) この節に規定する以外は, 7章[塗装改修工事] による。 8.17.2 工場塗装の範囲  (a) 次の部分は,塗装しない。  (1) コンクリートに密着する部分及び埋め込まれる部分  (2) 高力ボルト摩擦接合部の摩擦面  (3) 工事現場溶接を行う部分の両側それぞれ100mm 程度の範囲及び超音波探傷試験に支障を及ぼす範囲  (4) 密閉される閉鎖形断面の内面  (5) ピン,ローラー等密着する部分及び回転又は摺動面で削り仕上げした部分  (6) 組立によって肌合せとなる部分  (7) 耐火被覆材の接着する面。ただし, 8.17.3(2) を除く。 (b) 工事現場溶接を行う部分でも,溶接するまでに著しい錆を発生するおそれのある場合は,溶接に無害な適切な防錆処置を行う。 8.17.3 塗料の種別  次の部分の錆止め塗料の種別は,特記による。 (1) 鉄骨鉄筋コンクリート造の鋼製スリーブで鉄骨に溶接されたものの内面。  ただし,錆止め塗料の種別は,特記がなければ, 表7.3.1[鉄鋼面錆止め塗料の種別] のA種とする。 (2) 特記により塗装を行う場合の耐火被覆材の接着する面 8.17.4 工事現場塗装  7.3.3[錆止め塗料塗り](b) による錆止め塗料塗りの工事現場塗装は,次による。 (1) 現場接合部の下地調整は, 表 7.2.2[鉄鋼面の下地調整] によるRC種とし,工場塗装と同種の錆止め塗料を使用して塗装を施す。 (2) 塗膜の損傷した部分は活膜を残して除去し,錆の生じた部分は手工具を用いて旧塗膜を除去し,いずれも錆止め塗料で補修する。 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の複製です。 元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。   官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省 なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。 次は平成31年版(または新元号元年

8章耐震改修工事 16節スタッド溶接 8.16.7気温等による処置(改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 8章 耐震改修工事  16節 スタッド溶接 8.16.7 気温等による処置  (a) 気温が 0℃以下の場合は,溶接を行わない。  ただし,溶接部から 100mm の範囲の母材部分を36℃程度にガスバーナー等で加熱して溶接する場合は,この限りでない。 (b) 降雨・降雪等で母材がぬれているとき又は溶接に影響を及ぼすような風が吹いているときは, 8.15.8(c) による。 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の複製です。 元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。   官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省 なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。 次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

8章耐震改修工事 16節スタッド溶接 8.16.6不合格スタッド溶接の補修(改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 8章 耐震改修工事  16節 スタッド溶接 8.16.6 不合格スタッド溶接の補修  (a) 母材又はスタッド材軸部に深さ0.5mm を超えるアンダーカットの発生したものは,隣接部に打増しを行う。  なお,母材にアンダーカットを生じたスタッド材の処置は,(c)による。 (b) 仕上り寸法が不合格となったスタッド材及び打撃曲げ試験で割れ又は折損の生じたスタッド材は,隣接部に打増しを行う。 (c) (a)及び(b)の不合格スタッド材で欠陥が母材に及んでいる場合は,スタッド材を除去したのち,予熱して補修溶接を行い,グラインダーで母材表面を平滑に仕上げる。 (d) (a)及び(b)で,隣接部に打増しができない場合は,(c)により不合格スタッドを除去したのちに打直しを行う。 (e) 打撃曲げ試験により,15°まで曲げたスタッドは,欠陥のない場合そのまま使用する。 (f) (a)から(d)までにより補修を行ったスタッドは,全数について 8.16.5(a)(1) に準じて試験を行い,その結果の記録を監督職員に提出し,承諾を受ける。 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の複製です。 元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。   官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省 なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。 次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

8章耐震改修工事 16節スタッド溶接 8.16.5スタッド溶接後の試験(改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 8章 耐震改修工事  16節 スタッド溶接 8.16.5 スタッド溶接後の試験  (a) スタッド溶接完了後,次により試験を行う。  (1) 外観試験   (ⅰ) 母材及び材軸部のアンダーカットの有無を,全数について確認する。   (ⅱ) カラーを全数について確認し, 8.16.3(b) を満足しないスタッドは,(2)(ⅱ)に準じて打撃曲げ試験を行う。   (ⅲ) 仕上り高さ及び傾きの試験は,次による。    ① 試験は抜取りとし,スタッドの種類及びスタッド溶接される部材が異なるごとに,かつ,100 本ごと及びその端数について試験ロットを構成し,1ロットにつき1本以上抜き取る。    ② 仕上り高さ及び傾きは,測定器具を用いて計測する。    ③ 試験したスタッドが合格の場合,そのロットを合格とする。    ④ 試験したスタッドが不合格の場合は,同一ロットから更に2本のスタッドを試験し,2本とも合格した場合は,そのロットを合格とする。     それ以外の場合は,ロット全数について試験する。  (2) 打撃曲げ試験   (ⅰ) 抜取りは,(1)(ⅲ)①による。   (ⅱ) 打撃により角度 15°まで曲げたのち,溶接部に割れその他の欠陥が生じない場合は,そのロットを合格とする。   (ⅲ) 試験したスタッドが不合格の場合は,(1)(ⅲ)④による。 (b) (a)の試験結果の記録を監督職員に提出し,不合格となったスタッドは, 8.16.6 による補修を行う。 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の複製です。 元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。   官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省 なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。 次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

8章耐震改修工事 15節溶接接合 8.15.12不合格溶接の補修その他(改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 8章 耐震改修工事  15節 溶接接合 8.15.12 不合格溶接の補修その他  (a) 不合格溶接の補修  (1) 著しく外観の不良な場合は,修正する。  (2) 溶接部に融合不良,溶込み不良,スラグの巻込み,ピット,ブローホール等の有害な欠陥のある場合は,削り取り,再溶接を行う。  (3) アンダーカット,クレーターの充填不足,のど厚不足,溶接の長さ不足等は,補足する。   補足に際しては,鋼材温度の急冷却を防止する措置を行う。  (4) 余盛の過大等は,母材に損傷を与えないように削り取る。  (5) 溶接部に割れがある場合は,原則として,溶接金属を全長にわたり削り取り再溶接を行う。   なお,適切な試験により,割れの限界を明らかにした場合でも,割れの端から50mm 以上を削り取り再溶接を行う。  (6) 超音波探傷試験の結果が不合格の部分は,アークエアガウジング等によりはつり取って再溶接を行う。  (7) 不合格溶接の補修用溶接棒の径は,手溶接の場合は4mm以下とする。 (b) 溶接により母材に割れが入った場合及び溶接割れの範囲が局部的でない場合は,その処置について監督職員と協議する。 (c) (a)により補修を行った部分の全数について, 8.15.10 に準ずる確認及び 8.15.11 に準ずる試験を行い,その結果の記録を監督職員に提出し,承諾を受ける。 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の複製です。 元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。   官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省 なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。 次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

8章耐震改修工事 15節溶接接合 8.15.11溶接部の試験(改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 8章 耐震改修工事  15節 溶接接合 8.15.11 溶接部の試験  (a) 割れの疑いのある表面欠陥には,JIS Z 2343-1 (非破壊試験-浸透探傷試験-第1部:一般通則:浸透探傷試験方法及び浸透指示模様の分類) 又はJIS Z 2320-1 (非破壊試験-磁粉探傷試験-第1部:一般通則) による試験を行う。 (b) 完全溶込み溶接部の超音波探傷試験は次により,適用は特記による。  (1) 試験の規準は,(一社)日本建築学会「鋼構造建築溶接部の超音波探傷検査規準」による。  (2) 試験箇所数の数え方は,JASS 6 表5.1[溶接箇所数の数え方]に準ずる。  (3) 工場溶接及び工事現場溶接共,全数試験とする。  (4) 超音波探傷試験を行う機関及び技能資格者は,次による。   (ⅰ) 超音波探傷試験を行う機関は,当該工事の鉄骨製作工場に所属しないもので,かつ,当該工事の品質管理の試験を行っていないものとする。   (ⅱ) 試験機関は,建築溶接部の超音波探傷試験等に関して,当該工事に相応した技術と実績を有するものとし,試験機関の組織体制,所有探傷機器,技能資格者,試験の実績等により,監督職員の承諾を受ける。   (ⅲ) 超音波探傷試験における技能資格者は,JIS Z 2305(非破壊試験技術者の資格及び認証)による技能を有する者とする。 (c) (a)及び(b)の試験結果の記録を監督職員に提出し,不合格箇所がある場合は, 8.15.12 による補修を行う。 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の複製です。 元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。   官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省 なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。 次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

8章耐震改修工事 15節溶接接合 8.15.10溶接部の確認(改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 8章 耐震改修工事  15節 溶接接合 8.15.10 溶接部の確認  (a) 溶接の着手前及び作業中に,次の項目について試験,計測又は確認を行う。  (1) 溶接着手前   隙間,食違い・ずれ,ルート間隔,開先角度及びルート面の加工精度等,組立,溶接部の清掃,予熱,エンドタブの取付け  (2) 溶接作業中   溶接順序,溶接姿勢,溶接棒径及びワイヤ径,溶接電流及びアーク電圧,入熱,パス間温度,各層間のスラグの清掃,裏はつりの状態,完全溶込み溶接部における溶接技能者の識別 (b) 溶接完了後,次の項目について確認を行う。  ビード表面の整否,ピット,アンダーカット,クレーター等の状態,溶接金属の寸法 (c) (a)及び(b)による確認結果の記録を監督職員に提出し,必要に応じて, 8.15.12 により補修を行う。 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の複製です。 元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。   官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省 なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。 次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

8章耐震改修工事 15節溶接接合 8.15.9関連工事による溶接(改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 8章 耐震改修工事  15節 溶接接合 8.15.9 関連工事による溶接  関連する工事のため,金物等を鉄骨部材に溶接する場合は,母材に悪影響を与えないように, 表 8.15.1 に示す最小ビード長さを遵守するとともに,必要に応じて予熱等の処置を行う。 なお,溶接は, 8.15.3 による技量を有する溶接技能者が行う。 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の複製です。 元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。   官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省 なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。 次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

8章耐震改修工事 13節鉄骨工作(改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 8章 耐震改修工事 13節 鉄骨工作 8.13.1 適用範囲 この節は,鉄骨の製作にかかる工作一般に適用する。 8.13.2 鉄骨の工作図 (a) 現寸図(型板及び定規を含む。)は,必要に応じて,作成するものとする。 (b) 高力ボルト,普通ボルト及びアンカーボルトの縁端距離,ボルト間隔,ゲージ等は,特記による。 8.13.3 製作精度 鉄骨の製作精度は,(一社)日本建築学会「建築工事標準仕様書6 鉄骨工事(以下「JASS 6」という。)付則6.鉄骨精度検査基準」による。 8.13.4 けがき (a) けがきは,工作図,現寸図,形板,定規等により正確に行う。 (b) 引張強さ490N/mm2以上の高張力鋼,曲げ加工する外側等の箇所は,たがね,ポンチ等により傷をつけない。  ただし,溶接により溶融する箇所又は切断,切削及び孔あけにより除去される箇所については,この限りでない。 8.13.5 切断及び曲げ加工 (a) 切断は,次による。  (1) 鋼材の切断面は,指定されたものを除き,材軸に垂直とする。  (2) ガス切断による場合は,原則として,自動ガス切断とする。   やむを得ず手動ガス切断とする場合は,形状及び寸法が正しくなるようグラインダー等で整形する。  (3) 厚さ13mm以下の鋼板は,せん断による切断とすることができる。   ただし,主要部材の自由端及び溶接接合部には,せん断縁を用いない。  (4) 切断面に有害な凹凸,まくれ,切欠き,スラグの付着等が生じた場合は,修正するか又は取り除く。 (b) 曲げ加工は,鋼材の機械的性質等を損なわない方法により行う。 8.13.6 ひずみの矯正 素材又は組み立てられた部材のひずみは,各工程において,材質を損なわないように矯正する。 8.13.7 鉄筋の貫通孔径 鉄筋の貫通孔径の最大値は,表 8.13.1による。 8.13.8 ボルト孔 (a) 孔あけは,鉄骨製作工場でドリルあけを原則とする。  ただし,普通ボルト,アンカーボルト及び鉄筋貫通孔で板厚が13mm以下の場合は,せん断孔あけとすることができる。 (b) ボルト孔の径は,表8.13.2による。 (c) 溶融

8章耐震改修工事 12節あと施工アンカー工事(改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 8章 耐震改修工事 12 節 あと施工アンカー工事  8.12.1 一般事項  (a) 適用範囲  この節は,鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造骨組に,耐震壁,袖壁,鉄骨系補強部材等を設置する場合の,接合面に設けるあと施工アンカー工事に適用する。 (b) 施工管理技術者  (1) あと施工アンカーの施工には,工事内容に相応した施工の指導を行う施工管理技術者を置く。  (2) 施工管理技術者は,あと施工アンカー工事の施工に関する十分な知識と経験を有するものとし,これらを証明する資料を提出し,監督職員の承諾を受ける。 (c) 技能者  あと施工アンカー作業における技能者は,あと施工アンカー工事の施工に関する十分な経験と技能を有するものとし,これらを証明する資料を提出し,監督職員の承諾を受ける。 (d) 穿孔機械 穿孔に使用する機械は,アンカーの種類,径及び長さ,施工条件等を勘案し,適切な機械を選定する。 8.12.2 穿孔  (a) 穿孔は,既存骨組に有害な影響を与えないように行う。 (b) 埋込み配管等の探査の範囲はすべてとし,方法は,特記による。 (c) 埋込み配管等に当たった場合は,直ちに穿孔を中止し,監督職員に報告し,指示を受ける。 (d) 鉄筋等に当たった場合は,穿孔を中止し,付近の位置に再穿孔を行う。  中止した孔は,モルタルで充填する。 (e) 穿孔された孔内に水分があることが確認された場合は,監督職員に報告し,指示を受ける。 (f) 穿孔された孔は,所定の深さがあることを確認する。 (g) 穿孔後,切粉が残らないようブロア,ブラシ等で孔内を清掃する。 8.12.3 固着作業  (a) 金属系アンカーの固着  (1) 作業に用いるハンマー,打込み棒,締付け用具等の固着工具は,アンカーに対して適切なものとする。  (2) 打込み方式のアンカーは,所定の位置まで打込む。  (3) 締付け方式のアンカーは,所定の締付けトルク値まで締め付ける。 (b) 接着系アンカーの固着  (1) 作業に用いる埋込み機械は,アンカーに対して適切なものとする。  (2) 取付けボルト又はアンカー筋には,埋込み長さを示すマーキングを

8章耐震改修工事 11節無筋コンクリート(改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 8章 耐震改修工事 11 節 無筋コンクリート  8.11.1 一般事項  (a) この節は,捨コンクリート等,補強筋を必要としないコンクリートに適用する。 (b) コンクリートの種類は,普通コンクリートとする。 (c) 設計基準強度及びスランプは,特記による。  特記がなければ,設計基準強度は18N/mm2とし,スランプは15cm 又は 18cmとする。 (d) この節に規定する事項以外は, 8.1.2(c) , 8.1.3 , 8.1.4 , 8.2.5 及び 5節から8節まで による。 8.11.2 材料及び調合  (a) 粗骨材の最大寸法は,コンクリート断面の最小寸法の1/4以下とする。  ただし,捨コンクリート及び防水層の保護コンクリートの場合は,25mm以下とする。 (b) 調合管理強度を定める場合の構造体強度補正値(S)は,規定しない。 (c) 単位セメント量の最小値及び水セメント比の最大値は,規定しない。 (d) Ⅰ類コンクリートの場合は,試し練りを省略することができる。 8.11.3 試験  (a) 調合管理強度の管理試験は, 8.8.3 及び 8.8.4 に準じて行う。 (b) Ⅰ類コンクリートの場合は, 8.8.5 による推定試験を省略することができる。 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の複製です。 元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。   官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省 なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。 次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

8章耐震改修工事 10節暑中コンクリート(改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 8章 耐震改修工事 10節 暑中コンクリート  8.10.1 適用範囲  (a) この節は,日平均気温の平年値が 25℃を超える期間にコンクリートを打ち込む場合に適用する。 (b) この節に規定する事項以外は, 1節から2節まで及び5節から8節まで による。 8.10.2 材料及び調合  (a) 高温のセメントは,使用しない。 (b) 長時間炎熱にさらされた骨材は,そのまま使用しない。  また,粗骨材は,散水等して使用する。 (c) 水は,なるべく低温のものを使用する。 (d) コンクリートの練混ぜから打込み終了までの時間が長い場合は,必要に応じて,JIS A 6204 (コンクリート用化学混和剤) によるAE減水剤遅延形Ⅰ種又は高性能AE減水剤遅延形Ⅰ種を使用する。 (e) 構造体強度補正値 (S) は,特記による。特記がなければ,6N/mm2 とする。 8.10.3 製造及び打込み  (a) 荷卸し時のコンクリート温度は,原則として,35℃以下とする。 (b) 打込み前のせき板及び打継ぎ面への散水は,特に入念に行う。 (c) 輸送管は,直射日光にさらされないように,ぬれたシート等で覆いコンクリート温度の上昇を防ぐ。 (d) コンクリートの練混ぜから打込み終了までの時間は,90分以内とする。 (e) 熱せられたコンクリート,地業等の上に,直接コンクリートを打ち込まない。 (f) 1回の打込み量,打込み区画及び打込み順序を適切に定め,コールドジョイントの発生を防止する。 8.10.4 養生  コンクリート打込み後の養生は, 8.7.7(c) 以外は,次による。 (1) 特に水分の急激な発散及び日射による温度上昇を防ぐよう,コンクリート表面への散水により常に湿潤に保つ。 (2) 湿潤養生の開始時期は,コンクリート上面ではブリーディング水が消失した時点,せき板に接する面では脱型直後とする。 (3) 湿潤養生終了後は,コンクリートが急激に乾燥しないような措置を講ずる。 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の複製です。 元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます

8章耐震改修工事 9節軽量コンクリート 8.9.4試験(改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 8章 耐震改修工事  9節 軽量コンクリート 8.9.4 試験 単位容積質量試験は, 表8.8.1 及び次による。 (1) 計画調合に基づき,フレッシュコンクリートの単位容積質量の基準値を,8.9.2 式により算定する。 (2) フレッシュコンクリートの単位容積質量の基準値と測定値との差は,基準値の±3.5%とする。 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の複製です。 元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。   官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省 なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。 次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

8章耐震改修工事 9節軽量コンクリート 8.9.2材料及び調合(改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 8章 耐震改修工事  9節 軽量コンクリート 8.9.2 材料及び調合 (a) 人工軽量骨材の品質は, 8.2.5(b)(1) 以外は,次による。  (1) 骨材の絶乾密度による区分は,M又はHとする。  (2) 骨材の実積率による区分は,Aとする。  (3) コンクリートとしての圧縮強度による区分は,3以上とする。  (4) フレッシュコンクリートの単位容積質量による区分は,特記された気乾単位容積質量に応じたものとする。 (b) 人工軽量骨材の最大寸法は,15mmとする。 (c) 人工軽量骨材は,運搬によるスランプの低下や圧送による圧力吸水が生じないように,あらかじめ十分に吸水させたものを使用する。 (d) 計画調合は,8.9.1 式により求めた気乾単位容積質量の推定値が気乾単位容積質量以下で,これに近い値となるように定める。 (e) 空気量は,5.0%とする。 (f) スランプは,特記による。  特記がなければ,21cmとする。 (g) 水セメント比の最大値は,55%とする。 (h) 単位セメント量の最小値は,320㎏/㎥とする。  ただし,常時土又は水に直接接する部分に用いる場合は,その値を 340㎏/㎥とする。 (i) 試し練りは, 8.2.5 (e)(2)(ⅸ)のほか,気乾単位容積質量が得られることを確認する。 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の複製です。 元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。   官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省 なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。 次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

8章耐震改修工事 9節軽量コンクリート 8.9.1一般事項(改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 8章 耐震改修工事  9節 軽量コンクリート 8.9.1 一般事項 (a) この節は,骨材の全部又は一部に人工軽量骨材を用いるコンクリートに適用する。  なお,適用箇所及び常時土又は水に直接接する部分は特記による。 (b) この節に規定する事項以外は, 1節から2節まで及び5節から8節まで による。 (c) 軽量コンクリートの種類は表 8.9.1により,適用は特記による。 (d) 気乾単位容積質量の値は,特記による。 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の複製です。 元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。   官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省 なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。 次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

8章耐震改修工事 7節コンクリートの工事現場内運搬並びに打込み及び締固め 8.7.8型枠工事(改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 8章 耐震改修工事  7節 コンクリートの工事現場内運搬並びに打込み及び締固め 8.7.8 型枠工事 (a) 一般事項 (1) この項は,工事現場施工のコンクリートに使用する型枠工事に適用する。 (2) 型枠は,せき板と支保工から構成する。 (3) 型枠は,作業荷重,コンクリートの自重及び側圧,打込み時の振動及び衝撃,水平荷重等の外力に耐え,かつ, 8.1.4(c) に定める所要の品質が得られるように設計する。 (4) 型枠は,有害な水漏れがなく,容易に取外しができ,取外しの際コンクリートに損傷を与えないものとする。 (5) 外部に面するコンクリート打放し仕上げ (仕上塗材,塗装等の仕上げを行う場合を含む。)の打増し厚さは,特記による。 (b) 型枠の加工及び組立 (1) 配筋,型枠の組立又はこれらに伴う資材の運搬,集積等は,これらの荷重を受けるコンクリートが有害な影響を受けない材齢に達してから開始する。 (2) 型枠は,施工図等に従って加工し,組み立てる。 (3) シアコネクタをセパレーターとして使用する場合は,特記による。 (4) コンクリートに打ち込むボックス,スリーブ,埋込み金物等は,位置を正確に出し,動かないよう型枠内に取り付ける。 (5) 支柱は,垂直に立てる。  なお,上下階の支柱は,原則として,平面上の同一位置とする。  また,地盤に支柱を立てる場合は,地盤を十分に締め固めるとともに,剛性のある板を敷くなど支柱が沈下しないよう措置する。 (6) 型枠は,足場,遣方等の仮設物と連結させない。 (7) 床型枠用鋼製デッキプレートを使用する場合は,取り合う型枠材等の強度を十分確保するほか,製造所の仕様による。 (8) 型枠締付け材にコーンを使用する箇所は,次による。  (ⅰ) 防水下地  (ⅱ) 打放し仕上げ面 ( 表8.1.3 のA種及びB種の場合)  (ⅲ) 直接に塗装,壁紙張り等の厚さの薄い仕上げをする面  (ⅳ) 断熱材を打ち込んだ面 (断熱材を損傷するおそれのない場合を除く。) (9) 型枠は,コンクリートの打込みに先立ち,組立状態を確認し,監督職員に報告する。 (c) 型枠の存期間及び取外し (1) 型枠の取外しは

8章耐震改修工事 7節コンクリートの工事現場内運搬並びに打込み及び締固め 8.7.6打込み後の確認等(改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 8章 耐震改修工事  7節 コンクリートの工事現場内運搬並びに打込み及び締固め 8.7.6 打込み後の確認等  (a) 打込み後の確認は,次による。  (1) 豆板,空洞,コールドジョイント等の有無の確認は,せき板の取外し後に行う。  (2) コンクリート構造体の有害なひび割れ及びたわみの有無の確認は,支保工の取外し後に行う。 (b) (a)の結果,欠陥を認めた場合は, 8.8.6 による。 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の複製です。 元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。   官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省 なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。 次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

8章耐震改修工事 6節普通コンクリートの品質管理(改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 8章 耐震改修工事 6節 普通コンクリートの品質管理 8.6.1 一般事項 (a) レディーミクストコンクリートの受入れは,次による。  (1) 納入されたコンクリートが発注した条件に適合していることを,各運搬車の納入書により確認する。  (2) 荷卸しされるコンクリートの品質には常に注意し,異状を認めたコンクリートは使用しない。  (3) 単位水量は,打込み中に品質変化が見られた場合に,レディーミクストコンクリート工場の製造管理記録により,配合計画書で指定した値に対して,所定の範囲内であることを確認する。  (4) フレッシュコンクリートの状態は,打込み当初及び打込み中随時,ワーカビリティーが安定していることを,目視により確認する。  (5) Ⅰ類のコンクリートの場合は,品質管理の試験結果及び生産者が行うJIS A 5308(レディーミクストコンクリート)による品質管理の試験結果を,監督職員に報告する。  (6) Ⅱ類のコンクリートの場合は,JIS A 5308 により品質管理を行い,結果を監督職員に報告する。 (b) 打ち込まれたコンクリートが,所要の品質を保つように, 8.7.7 により養生を行う。 (c) スランプ,空気量及び調合管理強度による調合の調整方法は,それぞれこの節の該当項目による。 (d) フレッシュコンクリートの試験は, 8.8.2 による。 8.6.2 スランプ (a) コンクリートのスランプの許容差は,表8.6.1 による。 (b) スランプの値が許容差を超えた場合は,調合の調整,運搬方法の改善等を行う。  ただし,調合の調整に当たっては,水セメント比を変えないものとする。 8.6.3 空気量  (a) コンクリートの空気量の許容差は,±1.5%とする。 (b) 空気量が許容差を超えた場合は,調合の調整を行う。  ただし,調合の調整に当たっては,水セメント比を変えないものとする。 8.6.4 塩化物量及びアルカリ総量  (a) 塩化物量  塩化物量の試験は 表 8.8.1 により,打ち込まれるコンクリート中の塩化物イオン量(Cl-)が0.30㎏/㎥を超える値が測定された場合は,次の運搬車から各運搬車ごと

8章耐震改修工事 5節レディーミクストコンクリートの発注,製造及び運搬(改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 8章 耐震改修工事 5節 レディーミクストコンクリートの発注,製造及び運搬 8.5.1 レディーミクストコンクリート製造工場の選定  工事開始に先立ち,次によりレディーミクストコンクリート工場を選定し,監督職員の承諾を受ける。 (1) レディーミクストコンクリート工場は,コンクリート製造に係る指導及び品質管理を行う施工管理技術者が置かれ,良好な品質管理が行われていること。 (2) 施工管理技術者は,コンクリート製造,施工,試験等に関わる指導及び品質管理を行う能力のある者とすること。 (3) レディーミクストコンクリート工場における良好な品質管理とは,次の項目について,品質管理基準が定められているとともに適切な管理が行われていること。  (ⅰ) 製品の管理  (ⅱ) 原材料の管理  (ⅲ) 製造工程の管理  (ⅳ) 設備の管理  (ⅴ) 外注管理 (4) レディーミクストコンクリート工場は, 8.7.2 に定められた時間の限度内に,コンクリートの打込みが終了できる場所にあること。 (5) 同一打込み区画に,2つ以上のレディーミクストコンクリート工場のコンクリートが打ち込まれないようにすること。 (6) Ⅱ類のコンクリートの場合は,JIS A 5308(レディーミクストコンクリート)の規定と照合して, 8.1.4 に規定する品質のコンクリートが製造できることを示す資料により,監督職員の承諾を受けること。 8.5.2 レディーミクストコンクリートの発注  (a) Ⅰ類のコンクリートの発注に当たっては,1節から2節まで及び本節に規定する事項により必要な事項を JIS A 5308(レディーミクストコンクリート)の3[種類]により指定する。 (b) Ⅱ類のコンクリートの場合は,Ⅰ類のコンクリートの規定に準じて指定する。 (c) 練混ぜ水としてスラッジ水を使用する場合は,レディーミクストコンクリート工場のスラッジ水濃度管理状況を確認する。スラッジ水濃度管理が十分でない場合は,使用しない。 (d) レディーミクストコンクリートの呼び強度の強度値は, 8.2.5(e)(1) で定める調合管理強度以上とする。 (e) 呼び強度を保証する材齢は,28日とする。 (f

8章耐震改修工事 4節鉄筋の機械式継手及び溶接継手(改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 8章 耐震改修工事 4節 鉄筋の機械式継手及び溶接継手 8.4.1 適用範囲  この節は,鉄筋の機械式継手及び溶接継手に適用する。 8.4.2 機械式継手  (a) 機械式継手は,「鉄筋の継手の構造方法を定める件」 (平成 12 年 5 月 31 日 建設省告示第1463号) に適合するものとし,その種類等は,特記による。 (b) 隣り合う継手の位置は, 8.3.4(d) による。 (c) 接合しようとする鉄筋は,その端面が直角なものを用いる。 (d) 機械式継手の工法,品質の確認方法,不良となった継手の修正方法等は,特記による。  特記がなければ,所要の品質が得られるように, 1.2.2[施工計画書] による品質計画で定める。 8.4.3 溶接継手  (a) 溶接継手は,「鉄筋の継手の構造方法を定める件」に適合するものとする。 (b) 隣り合う継手の位置は, 8.3.4(d) による。 (c) 溶接しようとする鉄筋は,その端面が直角なものを用いる。  ただし,重ねアーク溶接の場合は,除く。 (d) 溶接継手の工法,品質の確認方法,不良となった継手の修正方法等は,特記による。  特記がなければ,所要の品質が得られるように, 1.2.2[施工計画書] による品質計画で定める。 (e) D16以下の細径鉄筋の溶接は,重ねアーク溶接とし, 8.15.5(d) 及び 8.15.7(a) による。 (f) 溶接技能者は, 8.15.3 に準じ,工事に相応した技量を有する者とする。 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の複製です。 元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。   官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省 なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。 次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

8章耐震改修工事 3節鉄筋の加工及び組立 8.3.5鉄筋のかぶり厚さ及び間隔(改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 8章 耐震改修工事  3節 鉄筋の加工及び組立 8.3.5 鉄筋のかぶり厚さ及び間隔 (a) 鉄筋及び溶接金網の最小かぶり厚さは,表8.3.6 による。  ただし,柱及び梁の主筋にD29以上を使用する場合は,主筋のかぶり厚さを,径の 1.5 倍以上確保するように最小かぶり厚さを定める。 (b) 柱,梁等の鉄筋の加工に用いるかぶり厚さは,最小かぶり厚さに10mmを加えた数値を標準とする。 (c) 鉄筋組立後のかぶり厚さは,最小かぶり厚さ以上とする。 (d) 鉄筋相互のあきは図8.3.5により,次の値のうち最大のもの以上とする。  ただし,機械式継手及び溶接継手の場合のあきは,特記による。  (1) 粗骨材の最大寸法の1.25倍  (2) 25mm  (3) 隣り合う鉄筋の平均径( 8.3.1(b) によるd)の 1.5倍 (e) 鉄骨鉄筋コンクリート造の場合,主筋と平行する鉄骨とのあきは,(d)による。 (f) 貫通孔に接する鉄筋のかぶり厚さは,(c)による。 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の複製です。 元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。   官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省 なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。 次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

8章耐震改修工事 2節材料 8.2.14基礎工事に用いる材料(改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 8章 耐震改修工事  2節 材料 8.2.14 基礎工事に用いる材料  (a) 砂利地業に使用する砂利は,再生クラッシャラン,切込砂利又は切込砕石とし,粒度は,JIS A 5001(道路用砕石)によるC-40程度のものとする。 (b) 砂地業に使用する砂は,シルト,有機物等の混入しない締固めに適した山砂,川砂又は砕砂とする。 (c) 捨コンクリート地業に使用するコンクリートは, 11節 による。 (d) 杭の材料は,特記による。 (e) 杭に継手を設ける場合の継手の箇所数,材料,工法等は,特記による。 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の複製です。 元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。   官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省 なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。 次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

8章耐震改修工事 2節材料 8.2.13鋼材の材料試験等(改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 8章 耐震改修工事  2節 材料 8.2.13 鋼材の材料試験等  (a) 鋼材の品質を試験により証明する場合の試験の方法等は,適用するJIS又は建築基準法に基づき定められた方法により,それぞれ指定された材料に相応したものとする。 (b) 1.4.4[材料の検査等](c) のJIS等の規定に適合する品質であることを証明する資料は,原則として,規格品証明書とする。  ただし,監督職員の承諾を受けて,その他規格を証明できる書類に代えることができる。 (c) 板厚方向に引張力を受ける鋼板の試験は,JIS G 0901(建築用鋼板及び平鋼の超音波探傷試験による等級分類及び判定基準)により,適用は特記による。 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の複製です。 元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。   官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省 なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。 次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

8章耐震改修工事 2節材料 8.2.8鋼材(改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 8章 耐震改修工事  2節 材料 8.2.8 鋼材 鋼材は表8.2.7により,材質,形状及び寸法は特記による。 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の複製です。 元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。   官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省 なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。 次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

8章耐震改修工事 2節材料 8.2.7型枠の材料(改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 8章 耐震改修工事  2節 材料 8.2.7 型枠の材料 (a) せき板の材料は,特記による。特記がなければ,次による。  (1) コンクリート打放し仕上げの場合は, 表8.1.3 の表面の仕上り程度に見合ったものとする。  (2) コンクリート打放し仕上げ以外の場合は,(b)(2)又はその他の材料でコンクリートの所要の品質を確保できるものとする。   ただし,(b)(2)以外は監督職員の承諾を受ける。 (b) せき板の材料として合板を用いる場合は(1)又は(2)とし,厚さは特記による。  特記がなければ,厚さは12mm とする。  なお,合板に用いる樹種は,広葉樹,針葉樹又はこれらを複合したものとする。  (1) 「合板の日本農林規格」第 5条「コンクリート型枠用合板の規格」による表面加工品  (2) 「合板の日本農林規格」第 5条「コンクリート型枠用合板の規格」によるB-C (c) スラブのせき板の材料として,床型枠用鋼製デッキプレートを用いる場合は,上面が平たんなものとし,実績等の資料を監督職員に提出する。 (d) 型枠締付けの方法は,ボルト式とする。 (e) はく離剤を使用する場合は,コンクリート面に悪影響を及ぼさないものとする。 (f) 型枠は,支障のない限り,再使用することができる。 (g) コンクリート用型枠を組み立てるときに設けるスリーブ(配管用等)は,次による。  (1) 貫通孔の径は,スリーブを取り外さない場合は,スリーブの内径寸法とする。  (2) スリーブに用いる材料は表8.2.6により,材種,規格等は特記による。   特記がなければ,次の(ⅰ)又は(ⅱ)による。   なお,柱及び梁以外の箇所で,開口補強が不要であり,かつ,スリーブ径が 200mm 以下の部分は,紙チューブとしてもよい。   (ⅰ) 円形スリーブは,溶融亜鉛めっき鋼板とし,原則として,筒形の両端を外側に折り曲げてつばを設ける。    また,必要に応じて,円筒部を両方から差し込む伸縮形とする。   (ⅱ) 硬質ポリ塩化ビニル管は,防火区画を貫通する場合には使用しない。 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)

8章耐震改修工事 2節材料 8.2.6構造体用モルタルの材料及び調合(改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 8章 耐震改修工事  2節 材料 8.2.6 構造体用モルタルの材料及び調合 モルタルの圧縮強度及びフロー値は特記による。 (1) 溶接金網巻き工法等で,コンクリートの代替としてモルタルを使用する場合の材料は, 8.2.5(a)から(d) までに準ずる。 (2) コンシステンシーは,打込み箇所及び打込み方法に応じて密実な打上り状態が得られる範囲内で,可能な限り硬練りとする。 (3) 調合は JIS R 5201(セメントの物理試験方法)のフロー試験によるモルタルのコンシステンシーに応じ,表8.2.5を標準とする。 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の複製です。 元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。   官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省 なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。 次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

8章耐震改修工事 2節材料 8.2.5コンクリートの材料及び調合(改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 8章 耐震改修工事  2節 材料 8.2.5 コンクリートの材料及び調合 (a) セメント (1) セメントは表 8.2.3により,種類は特記による。  特記がなければ,普通ポルトランドセメント又は混合セメントのA種のいずれかとする。 (2) 高炉セメントB種又はフライアッシュセメントB種の適用箇所は,特記により,品質は次による。  (ⅰ) 高炉セメントB種の高炉スラグの混合比は40%以上とする。  (ⅱ) フライアッシュセメントB種のフライアッシュの混合比は15%以上とする。  (ⅲ) (ⅰ)及び(ⅱ)の混合比は,セメント製造業者のセメント試験成績表の値により確認する。 (3) 普通エコセメントは, 8.1.2(c) , 8.1.3 , 8.1.4 , 8.2.5 , 8.2.6 , 8.2.7 , 5節から8節まで及び10節から11節まで に適用する。 (b) 骨材 (1) 骨材の種類及び品質は,JIS A 5308(レディーミクストコンクリート)の附属書A(規定)[レディーミクストコンクリート用骨材]の規定によるほか,次による。  (ⅰ) フェロニッケルスラグ細骨材,銅スラグ細骨材及び電気炉酸化スラグ骨材の使用は,特記による。   また,普通エコセメントを使用するコンクリートに再生骨材Hを使用する場合は,特記による。  (ⅱ) 砂利及び砂は,監督職員の承諾を受けて,次によることができる。   ① 絶乾密度は,2.4g/cm3 以上   ② 吸水率は,4.0%以下 (2) 砕石,砕砂,フェロニッケルスラグ細骨材,銅スラグ細骨材,電気炉酸化スラグ骨材,再生骨材H,砂利及び砂のアルカリシリカ反応性による区分は,特記による。  特記がなければ,Aとする。  なお,特記によりアルカリシリカ反応性による区分Bの骨材を使用する場合は,次のいずれかにより,監督職員の承諾を受ける。  ただし,再生骨材Hを使用するコンクリートの場合は(ⅰ)とする。  (ⅰ) 高炉セメントB種若しくはフライアッシュセメントB種を用いる普通コンクリート又は高炉スラグ微粉末若しくはフライアッシュを混和材として用いる普通コンクリートを使用する。  (ⅱ) 8.6.1式によりア

7章塗装改修工事 10節合成樹脂エマルションペイント塗り (EP)(改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 7章 塗装改修工事 10節 合成樹脂エマルションペイント塗り (EP) 7.10.1 適用範囲  この節は,コンクリート面,モルタル面,プラスター面,せっこうボード面その他ボード面等で既存塗膜が合成樹脂エマルションペイントの塗替え及び新規に塗る場合に適用する。 7.10.2 合成樹脂エマルションペイント塗り  (a) 合成樹脂エマルションペイント塗りは,表 7.10.1 により,種別は特記による。  特記がなければ,B種とする。  なお,天井面等の見上げ部分は,工程3を省略する。 (b) 塗替えの場合のしみ止めは, 7.9.2(b) による。 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の複製です。 元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。   官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省 なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。 次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

7章塗装改修工事 8節耐候性塗料塗り (DP) 7.8.2鉄鋼面耐候性塗料塗り(改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 7章 塗装改修工事  8節 耐候性塗料塗り (DP) 7.8.2 鉄鋼面耐候性塗料塗り (a) 鉄鋼面耐候性塗料塗りは,表 7.8.1により,種別は特記による。  なお,製作工場で溶接した箇所の下塗りは,(b)(2)による。 (b) 新規鉄骨等鉄鋼面の下塗りは,次による。      (1) 下塗りは,製作工場において組立後に行う。   ただし,組立後塗装困難となる部分は,組立前に下塗りを行う。  (2) 製作工場で溶接した箇所は,ディスクサンダー又は研磨紙P120 程度で金属素地面が現れるまで錆等を除去し,構造物用さび止めペイント (A種) を3回塗る。  (3) 現場組立後,現場溶接部及び組立中の下塗り損傷部分は,ディスクサンダー又は研磨紙P120程度で金属素地面が現れるまで錆等を除去し,JASS18 M-109による塗料 ( 表7.3.2 のB種) を3回塗る。 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の複製です。 元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。   官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省 なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。 次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

7章塗装改修工事 3節錆止め塗料塗り 7.3.3錆止め塗料塗り(改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 7章 塗装改修工事  3節 錆止め塗料塗り 7.3.3 錆止め塗料塗り (a) 鉄鋼面錆止め塗料塗りは表7.3.3 により,種別は特記による。  特記がなければ,新規に鉄鋼面に塗る場合は,見え掛り部分はA種,見え隠れ部分はB種とし,塗替えはC種とする。  なお,塗料種別及び塗付け量は, 7.3.2(a) による。 (b) 新規鉄骨等鉄鋼面の錆止め塗料塗り工法は,次による。      (1) 1回目の錆止め塗料塗りは,製作工場において組立後に行う。   ただし,組立後塗装困難となる部分は,組立前に錆止め塗料を2回塗る。  (2) 2回目の錆止め塗料塗りは,工事現場において建方及び接合完了後,汚れ及び付着物を除去して行う。   なお,塗装に先立ち,接合部の未塗装部分及び損傷部分は,汚れ,付着物,スパッター等を除去し補修塗りを行い,乾燥後,2回目を行う。 (c) 亜鉛めっき鋼面錆止め塗料塗りは,表7.3.4により,種別は特記による。  特記がなければ,鋼製建具等はA種とし,塗替えの場合はC種とする。  なお,塗料種別及び塗付け量は, 7.3.2(b) による。 (d) 新規鋼製建具等亜鉛めっき鋼面の錆止め塗料塗り工法は,次による。  (1) 錆止め塗料塗りは,表 7.3.4 のA種とする。   ただし,下地調整は 表 7.2.3の(注)3 による。  (2) 1回目の錆止め塗料塗りにおいて,見え隠れ部分は,組立前の部材のうちに行う。   また,見え掛り部分は,組立後,溶接箇所等を修正したのちに行う。  (3) 2回目の錆止めの塗料塗りは,工事現場において取り付け後,汚れ及び付着物を除去し,損傷部の補修塗りを行い,平滑に仕上げた後に行う。   ただし,取付け後塗装困難となる部分は,取付けに先立ち行う。  (4) 新規鋼製建具に用いる鋼板類で鉄鋼面の場合は,(b)の工法による。 (e) 8節 の場合の新規鋼製建具等亜鉛めっき鋼面の下塗りの工法は,次の(1)から(3)までによる。  ただし,下塗りの工程,塗料及び塗付け量は,それぞれ 表7.8.2 による。  (1) 見え隠れ部分は,組立前の部材のうちに下塗りを行う。   また,見え掛り

7章塗装改修工事 2節下地調整 7.2.6コンクリート面、ALCパネル面及び押出成形セメント板面の下地調整(改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 7章 塗装改修工事  2節 下地調整 7.2.6 コンクリート面、ALCパネル面及び押出成形セメント板面の下地調整 (a) コンクリート面及びALCパネル面の下地調整は,表7.2.5により,種別は特記による。  特記がなければ,RB種とする。  ただし, 8節 の場合は(b)による。 (b) コンクリート面及び押出成形セメント板面の下地調整は,表7.2.6による。  ただし,種別は,塗り工法に応じた節の規定による。 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の複製です。 元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。   官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省 なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。 次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

8章耐震改修工事 1節一般事項 8.1.4コンクリートの品質(改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 8章 耐震改修工事  1節 一般事項 8.1.4 コンクリートの品質 (a) コンクリートの強度 (1) コンクリートの設計基準強度(Fc)の値は,普通コンクリートでは 36N/mm2 以下,軽量コンクリートでは27N/mm2以下とし,特記による。 (2) 使用するコンクリートの強度は,材齢28 日において調合管理強度以上とする。 (3) 構造体コンクリート強度は,設計基準強度以上とし,工事現場で採取し,養生された供試体の圧縮強度を基に推定する。 (4) (2)及び(3)で規定するコンンクリート強度の判定は, 8節 による。 (b) ワーカビリティー及びスランプ (1) 使用するコンクリートのワーカビリティーは,打込み場所並びに打込み及び締固め方法に応じて,型枠内並びに鉄筋及び鉄骨周囲に密実に打ち込むことができ,かつ,ブリーディング及び分離が少ないものとする。 (2) 使用するコンクリートの荷卸し地点におけるスランプは,特記による。  特記がなければ,18cmとする。 (c) 構造体コンクリートの仕上り (1) 部材の位置及び断面寸法の許容差  (ⅰ) 部材の位置及び断面寸法の許容差並びにその測定方法は,次による。   ① 位置及び断面寸法の許容差は,表8.1.2を標準として,仕上げの種類,納まり等を考慮して定める。   ② 測定方法は,部材等に応じて適切な方法を定める。  (ⅱ) 部材の位置及び断面寸法の確認は,測定が可能となった時点で,速やかに実施する。  (ⅲ) 部材の位置及び断面寸法の確認並びに不合格となった場合の処置は, 8.8.6 による。 (2) コンクリート表面の仕上り状態      (ⅰ) コンクリートの打放し仕上げ   ① 合板せき板を用いるコンクリートの打放し仕上げは,表8.1.3 により,種別は特記による。   ② ①以外のせき板に接するコンクリート表面は,型枠セパレーターの穴,砂じま,へこみ等をポリマーセメントペースト等で補修し,コンクリートの突起部を取り除いて所要の状態にする。  (ⅱ) コンクリートの仕上りの平たんさは,表8.1.4 による。 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工

7章塗装改修工事 3節錆止め塗料塗り 7.3.2塗料種別(改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 7章 塗装改修工事  3節 錆止め塗料塗り 7.3.2 塗料種別 (a) 鉄鋼面錆止め塗料の種別は,表7.3.1 のA種とする。  ただし, 9節 の場合は,B種とする。 (b) 亜鉛めっき鋼面錆止め塗料の種別は表7.3.2のA種又はB種とし,適用は特記による。  特記がなければ,A種とする。  ただし, 9節 の場合は,C種とする。 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の複製です。 元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。   官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省 なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。 次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

規格・告示等適用一覧表 1.日本工業規格 (JIS)(改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 資 料 規格・告示等適用一覧表 1.日本工業規格 (JIS) 注)規格番号は改定した年を表記しているが,建築基準法に基づく告示等で定めがある場合はそれによる。 規格番号 規 格 名 称  A 1101 : 2014  コンクリートのスランプ試験方法  A 1102 : 2014  骨材のふるい分け試験方法  A 1106 : 2006  コンクリートの曲げ強度試験方法  A 1107 : 2012  コンクリートからのコアの採取方法及び圧縮強度試験方法  A 1108 : 2006  コンクリートの圧縮強度試験方法  A 1115 : 2014  フレッシュコンクリートの試料採取方法  A 1116 : 2014  フレッシュコンクリートの単位容積質量試験方法及び空気量の質量による試験方法 (質量方法)  A 1118 : 2011  フレッシュコンクリートの空気量の容積による試験方法 (容積方法)  A 1128 : 2014  フレッシュコンクリートの空気量の圧力による試験方法 ― 空気室圧力方法  A 1132 : 2014  コンクリート強度試験用供試体の作り方  A 1156 : 2014  フレッシュコンクリートの温度測定方法  A 1191 : 2014  コンクリート補強用連続繊維シートの引張試験方法  A 1210 : 2009  突固めによる土の締固め試験方法  A 1211 : 2009  CBR試験方法  A 1214 : 2013  砂置換法による土の密度試験方法  A 1322 : 1966  建築用薄物材料の難燃性試験方法  A 1415 : 2013  高分子系建築材料の実験室光源による暴露試験方法  A 1439 : 2010  建築用シーリング材の試験方法  A 1481-2 : 2014  建

規格・告示等適用一覧表 3.省令・告示等(改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 資 料 規格・告示等適用一覧表 3.省令・告示等 告 示 等 の 名 称 制定年月日 告示等番号 最終改正年月日 告示等番号 鉄筋の継手の構造方法を定める件 平成12年 5月31日 建設省告示 第1463号 - - 防火区画に用いる防火設備等の構造方法を定める件 昭和48年 12月28日 建設省告示 第2563号 平成17年 12月1日 国土交通省告示 第1392号 防火区画に用いる遮煙性能を有する防火設備の構造方法を定める件 昭和48年 12月28日 建設省告示 第2564号 平成13年 2月1日 国土交通省告示 第66号 屋根ふき材及び屋外に面する帳壁の風圧に対する構造耐力上の安全性を確かめるための構造計算の基準を定める件 平成12年 5月31日 建設省告示 第1458号 平成19年 9月27日 国土交通省告示 第1231号 建設工事公衆災害防止対策要綱(建築工事編) 平成5年 1月12日 建設省経建発 第1号 - - 建設副産物適正処理推進要綱 平成5年 1月12日 建設省経建発 第3号 平成14年 5月30日 国官総第122号 国総事第21号 国総建第137号 建築工事安全施工技術指針 平成7年 5月25日 建設省営監発 第13号 平成27年 1月20日 国営整第216号 木材・木材製品の合法性,持続可能性の証明のためのガイドライン 平成18年 2月15日 林野庁 - - 「手すり先行工法に関するガイドライン」について 平成21年 4月24日 厚生労働省基発 第0424001号 - - 国土交通省大臣官房官庁営繕部公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の複製です。 元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。   官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省 なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。 次は平成31年版(または新元号元年版)に

規格・告示等適用一覧表 4.日本建築学会規格等(JASS等)(改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 資 料 規格・告示等適用一覧表 4.日本建築学会規格等 (JASS等) 規格番号等 規 格 等 の 名 称 JASS 6 :2015 建築工事標準仕様書 6 鉄骨工事 JASS 6 付則 4. :2007 スタッド溶接技術検定試験 JASS 6 付則 6. :2014 鉄骨精度検査基準 -:2008 鋼構造建築溶接部の超音波探傷検査規準 JASS 15 M-103 :2007 セルフレべリング材の品質規準 JASS 18 M-109 :2013 変性エポキシ樹脂プライマー(変性エポキシ樹脂プライマーおよび弱溶剤系変性エポキシ樹脂プライマー) JASS 18 M-110 :2013 不飽和ポリエステル樹脂パテ JASS 18 M-111 :2013 水系さび止めペイント JASS 18 M-201 :2013 反応形合成樹脂シーラーおよび弱溶剤系反応形合成樹脂シーラー JASS 18 M-202 :2013 反応形合成樹脂パテ(2液形エポキシ樹脂パテおよび2液形ポリウレタンパテ) JASS 18 M-301 :2013 1液形油変性ポリウレタンワニス JASS 18 M-304 :2013 木部下塗り用調合ペイント(油性および合成樹脂) JASS 18 M-307 :2013 木材保護塗料 JASS 18 M-308 :2013 セラックニス類 JASS 18 M-403 :2013 2液形ポリウレタンエナメル用中塗り(2液形ポリウレタンエナメル用中塗りおよび弱溶剤系2液形ポリウレタンエナメル用中塗り) JASS 18 M-404 :2013 アクリルシリコン樹脂塗料用中塗り (アクリルシリコン樹脂塗料用中塗りおよび弱溶剤系アクリルシリコン樹脂塗料用中塗り) JASS 18 M-405 :2013 常温乾燥形ふっ素樹脂塗料用中塗り(常温乾燥形ふっ素樹脂塗料用中塗りおよび弱

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