国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版
8章 耐震改修工事
(1) 納入されたコンクリートが発注した条件に適合していることを,各運搬車の納入書により確認する。
(2) 荷卸しされるコンクリートの品質には常に注意し,異状を認めたコンクリートは使用しない。
(3) 単位水量は,打込み中に品質変化が見られた場合に,レディーミクストコンクリート工場の製造管理記録により,配合計画書で指定した値に対して,所定の範囲内であることを確認する。
(4) フレッシュコンクリートの状態は,打込み当初及び打込み中随時,ワーカビリティーが安定していることを,目視により確認する。
(5) Ⅰ類のコンクリートの場合は,品質管理の試験結果及び生産者が行うJIS A 5308(レディーミクストコンクリート)による品質管理の試験結果を,監督職員に報告する。
(6) Ⅱ類のコンクリートの場合は,JIS A 5308 により品質管理を行い,結果を監督職員に報告する。
(b) 打ち込まれたコンクリートが,所要の品質を保つように,8.7.7により養生を行う。
(c) スランプ,空気量及び調合管理強度による調合の調整方法は,それぞれこの節の該当項目による。
(d) フレッシュコンクリートの試験は,8.8.2による。
(b) スランプの値が許容差を超えた場合は,調合の調整,運搬方法の改善等を行う。
ただし,調合の調整に当たっては,水セメント比を変えないものとする。
(b) 空気量が許容差を超えた場合は,調合の調整を行う。
ただし,調合の調整に当たっては,水セメント比を変えないものとする。
塩化物量の試験は表 8.8.1 により,打ち込まれるコンクリート中の塩化物イオン量(Cl-)が0.30㎏/㎥を超える値が測定された場合は,次の運搬車から各運搬車ごとに試験を行い,0.30㎏/㎥以下であることを確認したのちに使用する。
ただし,連続して10台の運搬車の試験の結果が0.3㎏/㎥以下であることが確認できれば,その後は表8.8.1による。
(b) アルカリ総量
アルカリ総量が指定された場合は,8.6.1式により確認する。
なおセメント中の全アルカリ量の値は,直近6箇月間の試験成績表に示されている全アルカリの最大値の最も大きい値を用いる。
Rt=Rc+Ra+Rs+Rm+Rp ・・・・・・(8.6.1式)
Rt:コンクリート中のアルカリ総量 (㎏/㎥)
Rc:コンクリート中のセメントに含まれる全アルカリ量 (㎏/㎥)
=単位セメント量(㎏/㎥)×セメント中の全アルカリ量 (%)/100
Ra:コンクリート中の混和材に含まれる全アルカリ量 (㎏/㎥)
=単位混和材量(㎏/㎥)×混和材中の全アルカリ量 (%)/100
Rs:コンクリート中の骨材に含まれる全アルカリ量 (㎏/㎥)
=単位骨材量(㎏/㎥)×0.53×骨材中のNaClの量 (%)/100
Rm:コンクリート中の混和剤に含まれる全アルカリ量 (㎏/㎥)
=単位混和剤量(㎏/㎥)×混和剤中の全アルカリ量 (%)/100
Rp:コンクリート中の流動化剤に含まれる全アルカリ量 (㎏/㎥)
=単位流動化剤量(㎏/㎥)×流動化剤中の全アルカリ量 (%)/100
(b) 管理試験の結果,強度が不足した場合は,その原因を調査し調合等を修正する。
なお,原因が調合にある場合は,必要に応じて,8.2.5(e)により新たに計画調合を定めるなど,適切な処置を定めて,監督職員の承諾を受ける。
8章 耐震改修工事
6節 普通コンクリートの品質管理
8.6.1 一般事項
(a) レディーミクストコンクリートの受入れは,次による。(1) 納入されたコンクリートが発注した条件に適合していることを,各運搬車の納入書により確認する。
(2) 荷卸しされるコンクリートの品質には常に注意し,異状を認めたコンクリートは使用しない。
(3) 単位水量は,打込み中に品質変化が見られた場合に,レディーミクストコンクリート工場の製造管理記録により,配合計画書で指定した値に対して,所定の範囲内であることを確認する。
(4) フレッシュコンクリートの状態は,打込み当初及び打込み中随時,ワーカビリティーが安定していることを,目視により確認する。
(5) Ⅰ類のコンクリートの場合は,品質管理の試験結果及び生産者が行うJIS A 5308(レディーミクストコンクリート)による品質管理の試験結果を,監督職員に報告する。
(6) Ⅱ類のコンクリートの場合は,JIS A 5308 により品質管理を行い,結果を監督職員に報告する。
(b) 打ち込まれたコンクリートが,所要の品質を保つように,8.7.7により養生を行う。
(c) スランプ,空気量及び調合管理強度による調合の調整方法は,それぞれこの節の該当項目による。
(d) フレッシュコンクリートの試験は,8.8.2による。
8.6.2 スランプ
(a) コンクリートのスランプの許容差は,表8.6.1 による。(b) スランプの値が許容差を超えた場合は,調合の調整,運搬方法の改善等を行う。
ただし,調合の調整に当たっては,水セメント比を変えないものとする。
8.6.3 空気量
(a) コンクリートの空気量の許容差は,±1.5%とする。(b) 空気量が許容差を超えた場合は,調合の調整を行う。
ただし,調合の調整に当たっては,水セメント比を変えないものとする。
8.6.4 塩化物量及びアルカリ総量
(a) 塩化物量塩化物量の試験は表 8.8.1 により,打ち込まれるコンクリート中の塩化物イオン量(Cl-)が0.30㎏/㎥を超える値が測定された場合は,次の運搬車から各運搬車ごとに試験を行い,0.30㎏/㎥以下であることを確認したのちに使用する。
ただし,連続して10台の運搬車の試験の結果が0.3㎏/㎥以下であることが確認できれば,その後は表8.8.1による。
(b) アルカリ総量
アルカリ総量が指定された場合は,8.6.1式により確認する。
なおセメント中の全アルカリ量の値は,直近6箇月間の試験成績表に示されている全アルカリの最大値の最も大きい値を用いる。
Rt=Rc+Ra+Rs+Rm+Rp ・・・・・・(8.6.1式)
Rt:コンクリート中のアルカリ総量 (㎏/㎥)
Rc:コンクリート中のセメントに含まれる全アルカリ量 (㎏/㎥)
=単位セメント量(㎏/㎥)×セメント中の全アルカリ量 (%)/100
Ra:コンクリート中の混和材に含まれる全アルカリ量 (㎏/㎥)
=単位混和材量(㎏/㎥)×混和材中の全アルカリ量 (%)/100
Rs:コンクリート中の骨材に含まれる全アルカリ量 (㎏/㎥)
=単位骨材量(㎏/㎥)×0.53×骨材中のNaClの量 (%)/100
Rm:コンクリート中の混和剤に含まれる全アルカリ量 (㎏/㎥)
=単位混和剤量(㎏/㎥)×混和剤中の全アルカリ量 (%)/100
Rp:コンクリート中の流動化剤に含まれる全アルカリ量 (㎏/㎥)
=単位流動化剤量(㎏/㎥)×流動化剤中の全アルカリ量 (%)/100
8.6.5 圧縮強度
(a) 調合管理強度の管理試験は,8.8.3及び8.8.4による。(b) 管理試験の結果,強度が不足した場合は,その原因を調査し調合等を修正する。
なお,原因が調合にある場合は,必要に応じて,8.2.5(e)により新たに計画調合を定めるなど,適切な処置を定めて,監督職員の承諾を受ける。
国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の複製です。
元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。
官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省
なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。
次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。
元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。
官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省
なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。
次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。
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