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8章耐震改修工事 20節溶融亜鉛めっき工法(改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版

8章 耐震改修工事

20節 溶融亜鉛めっき工法

8.20.1 適用範囲

(a) この節は,溶融亜鉛めっきを施した鉄骨を使用する工事に適用する。
(b) この節に規定する事項以外は,1節から2節まで及び13 節から19節までによる。

8.20.2 施工管理技術者等

溶融亜鉛めっき高力ボルト接合の施工管理を行う技術者及び締付け作業を行う技能者は,その技術等を証明する資料を,監督職員に提出する。

8.20.3 亜鉛めっき

(a) 溶融亜鉛めっき作業は,原則として,JIS H 8641(溶融亜鉛めっき)によるJISマーク表示認証工場で行う。
(b) 形鋼及び鋼板類の亜鉛めっきは,表 8.20.1 によるA種とする。
 ただし,最小板厚が6mm 未満の鋼材については,表8.20.1 の最小板厚に対するめっき付着量とする。
表 8.20.1 鉄鋼の亜鉛めっきの種別

(c) 普通ボルト・ナット類及びアンカーボルト類は,表8.20.1によるC種とする。
(d) 溶融亜鉛めっき面の仕上りは,JIS H 8641 に準じ,表 8.20.2 による。
 また,溶融亜鉛めっき面の欠陥部分の補修は,表8.20.3による。
表 8.20.2 溶融亜鉛めっき面の仕上り

表 8.20.3 溶融亜鉛めっき面の補修

(e) 亜鉛めっき完了後,溶接部等に割れを発見した場合は,監督職員と協議する。

8.20.4 溶融亜鉛めっき高力ボルト接合

(a) 溶融亜鉛めっき高力ボルトを使用する場合の摩擦面の処理は,次により,適用は特記による。
 (1) ブラスト処理とする場合は,すべり係数値が0.4 以上確保できるよう溶融亜鉛めっき後,ブラスト処理を施し,摩擦面の表面粗度を 50μmRz 以上とする。
  また,フィラープレートについても同様の処理を行う。
  なお,ブラスト処理の範囲は,図8.20.1 による。
図 8.20.1 ブラスト処理の範囲

 (2) ブラスト以外の特別な処理とする場合の処理方法及びすべり耐力等の確認方法は,特記による。
(b) ボルトを取り付け,一次締め,マーキング,本締めの順で行う。
(c) 一次締めは,8.14.7(e)による。
(d) マーキングは,8.14.7(f)による。
(e) 本締めは,8.14.7(g)(2)によるナット回転法とする。

8.20.5 搬入及び建方 

(a) 建入れ直しの際には,めっき面に傷がつかないように養生を行う。
(b) 搬入及び建方において,めっき面に傷が発生した場合の補修は,表8.20.3による。

8.20.6 溶融亜鉛めっき高力ボルトの締付けの確認 

溶融亜鉛めっき高力ボルトの締付け完了後,全数について,8.14.8(b)(2)から(f)までに準じて締付けの確認を行う。

国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の複製です。

元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。
 官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省

なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。
次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

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