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8章耐震改修工事 15節溶接接合 8.15.3技能資格者(改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版

8章 耐震改修工事
 15節 溶接接合

8.15.3 技能資格者 

(a) 溶接作業における技能資格者(以下「溶接技能者」という。)は,工事に相応した次に示す試験等による技量を有する者とする。
 (1) 炭素鋼の手溶接の場合は,JIS Z 3801(手溶接技術検定における試験方法及び判定基準)
 (2) 炭素鋼の半自動溶接の場合は,JIS Z 3841(半自動溶接技術検定における試験方法及び判定基準)
 (3) 自動溶接の場合は,(1)又は(2)のいずれかの試験
  なお,技量を証明する主な工事経歴を,監督職員に提出する。
 (4) 組立溶接の場合は,(1)又は(2)のいずれかの試験

(b) 工事の内容により,(a)の溶接技能者に対して,技量付加試験を行う場合は,特記による。

(c) 溶接技能者の技量に疑いを生じた場合は,工事に相応した試験を行い,その適否を判定し,監督職員の承諾を受ける。

国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の複製です。

元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。
 官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省

なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。
次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

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