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8章耐震改修工事 18節耐火被覆(改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版

8章 耐震改修工事

18節 耐火被覆 

8.18.1 適用範囲 

この節は,鉄骨の耐火被覆に適用する。

8.18.2 耐火被覆の種類及び性能 

耐火被覆は,耐火材吹付け,耐火板張り,耐火材巻付け,ラス張りモルタル塗り等とし,その種類及び性能は特記による。

8.18.3 耐火被覆の品質 

(a) 耐火被覆は,建築基準法の規定に基づく所定の性能を有すること。
(b) 耐火被覆は,耐火性能に影響を及ぼす有害な欠陥がなく,取付け強度及び付着強度が十分であること。
(c) 貫通孔部の処理等が適切で,デッキプレートと梁の隙間,主要部材の取付け金物等が正しく被覆されていること。

8.18.4 耐火材吹付け  

(a) 耐火材吹付けの材料及び工法は,建築基準法に基づき認定を受けたものとする。
(b) 施工に先立ち,支障となる浮き錆,付着油等は除去する。
(c) 耐火材の吹付け厚さは,確認ピンを用いて確認する。
 スラブ及び壁面については2㎡程度につき1箇所以上とし,柱は1面に各1箇所以上,梁は1本当たり,ウェブ両側に各1本,下フランジ下面に1本,下フランジ端部両側に各1本差し込んで確認する。
 なお,確認ピンは,そのまま存置しておく。
(d) 吹付けを行う場合は,十分な養生を行い,飛散防止に努める。

8.18.5 耐火板張り 

(a) 耐火板張りの材料及び工法は,建築基準法に基づき定められたもの又は認定を受けたものとする。
 また,見え掛り面に使用するものは,塗装等仕上げができるものとする。
(b) 施工に先立ち,支障となる浮き錆等は除去する。
(c) (a)及び(b)以外は,耐火被覆材製造所の仕様による。

8.18.6 耐火材巻付け 

(a) 耐火材巻付けの材料及び工法は,建築基準法に基づき認定を受けたものとする。
(b) 施工に先立ち,支障となる浮き錆等は除去する。
(c) (a)及び(b)以外は,耐火被覆材製造所の仕様による。

8.18.7 ラス張りモルタル塗り 

(a) 所定の耐火性能を満足する調合及び塗り厚とする。
(b) (a)以外の工法等は,6章15節[モルタル塗り]により,見え隠れ部は中塗り程度の仕上りとする。

8.18.8 試験 

耐火被覆材の種類に応じて,定められた方法に基づいて試験を行う。

8.18.9 耐火表示 

耐火材吹付け,耐火板張り,耐火材巻付け等には,点検可能な部分に適切な表示を行う。

国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の複製です。

元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。
 官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省

なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。
次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

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