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9章環境配慮改修工事 1節アスベスト含有建材の除去工事 9.1.2除去工事共通事項(改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版

9章 環境配慮改修工事
 1節 アスベスト含有建材の除去工事

9.1.2 除去工事共通事項 

(a) 専門工事業者 

アスベスト含有建材の除去を直接行う専門工事業者については,工事に相応した技術を有することを証明する資料を,監督職員に提出する。

(b) 石綿作業主任者 

アスベスト含有建材の除去にあたっては,石綿障害予防規則 (平成 17 年厚生労働省令第 21号。以下「石綿則」という。) に基づき,石綿作業主任者を選定する。
なお,石綿作業主任者は,石綿作業主任者技能講習修了者又は平成18年3月以前の特定化学物質等作業主任者の有資格者とする。

(c) 除去作業者 

アスベスト含有建材の除去に従事する作業者 (以下「除去作業者」という。) は,石綿則に基づく特別の教育を受けた者とする。
なお,除去作業者は,一般健康診断,石綿健康診断及びじん肺健康診断を受診した者で,肺機能に異常がない者とする。

(d) 特別管理産業廃棄物管理責任者 

特別管理産業廃棄物管理責任者の資格を有する者を選任し管理させる。
ただし,アスベスト含有成形板の除去工事を除く。

(e) 施工区画 

アスベスト含有建材の除去にあたっては,直接除去を行う作業区域 (場所) ,セキュリティゾーン,廃棄物保管場所等,除去工事に直接又は間接に関係する箇所の区画を行う。

(f) 表示及び掲示 

(1) 関係者以外立入禁止,喫煙・飲食の禁止について,表示を行う。
(2) 石綿作業主任者名と職務内容について,掲示を行う。
(3) アスベスト含有建材の有無の調査結果の概要,アスベストを取り扱う作業場であること,アスベストの有害性,アスベスト取扱い上の注意事項,使用すべき保護具等について,掲示を行う。
(4) 「建築物等の解体等の作業に関するお知らせ (労働基準監督署への届出内容,粉じん飛散抑制措置,ばく露防止措置等) 」を周辺住民の見やすい場所に掲示する。
(5) 特定粉じん排出等作業を行う場合は,届出の内容を(4)の掲示に追記する。

(g) 保護具等 

(1) 作業者は,作業内容に応じ,作業に適した呼吸用保護具を使用する。
 なお,隔離された作業場所(以下「隔離空間」という。)の内部で除去作業する場合は,電動ファン付き呼吸用保護具又はこれと同等以上の性能を有する呼吸用保護具を使用する。
(2) 作業者は,必要に応じて保護めがねを使用する。

(h) 保護衣,作業衣 

(1) 作業者は,隔離空間内で作業する場合は,保護衣を使用し,それ以外は作業衣を使用する。
(2) 保護衣は,JIS T 8115の浮遊固体粉じん防護用密閉服(タイプ 5)同等品以上のものとし,原則として,使用ごとに廃棄する。
(3) 作業衣は,アスベストが付着しにくく,付着したアスベストが容易に除去できるものとする。

国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の複製です。

元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。
 官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省

なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。
次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

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