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9章環境配慮改修工事 7節透水性アスファルト舗装改修工事 9.7.3路床(改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版

9章 環境配慮改修工事
 7節 透水性アスファルト舗装改修工事

9.7.3 路床

(a) 路床の構成及び仕上り

(1) 路床は,路床土及びその上に設ける凍上抑制層又はフィルター層から構成され,その適用,厚さ等は次による。
 (ⅰ) 凍上抑制層の適用及び厚さは,特記による。
 (ⅱ) 透水性舗装に用いるフィルター層の厚さは,特記による。
 (ⅲ) 路床安定処理は,次による。
  ① 安定処理の適用は,特記による。
  ② 安定処理の方法は,特記による。

(2) 路床の仕上り面と設計高さとの許容差は,+20~-30mm以内とする。

(3) 締固め度は,測定した現場密度が最大乾燥密度の90%以上とする。

(b) 材料

(1) 盛土に用いる材料は表 9.7.1により,種別は特記による。
表 9.7.1 盛土の種別


(2) 寒冷地に適用される凍上抑制層及び透水性舗装のフィルター層に用いる材料は,特記により,有機物,ごみ等を含まないものとする。
 なお,砂を用いる場合の粒度は表9.7.2による。
表 9.7.2 凍上抑制層及びフィルター層用砂の粒度


(3) 砂の粒度試験は,JIS A 1102 (骨材のふるい分け試験方法) により,適用は特記による。

(4) 路床安定処理用材料
 (ⅰ) 路床安定処理用添加材料は表9.7.3 により,種類は特記による。
表 9.7.3 路床安定処理用添加材料の種類

 (ⅱ) ジオテキスタイルの適用及び品質は,特記による。

(c) 施工 

(1) 路床に不適当な部分がある場合及び路床面に障害物が発見された場合は,路床面から300mm程度までは取り除き,周囲と同じ材料で埋め戻して締め固める。
 なお,予想外の障害物が発見された場合は,監督職員と協議する。

(2) 切土をして路床とする場合は,路床面を乱さないように掘削し,所定の高さ及び形状に仕上げる。
 なお,路床が軟弱な場合は,監督職員と協議する。

(3) 盛土をして路床とする場合は,一層の仕上り厚さ200mm程度ごとに締め固めながら,所定の高さ及び形状に仕上げる。
 締固めは,土質及び使用機械に応じ,散水等により締固めに適した含水状態で行う。

(4) 構造物の隣接箇所及び狭い箇所の路床盛土の施工については,空隙が生じないよう十分締め固める。

(5) 給排水管,ガス管,電線管等が埋設されている部分は,締固め前に経路を確認し,これらを損傷しないように締め固める。

(6) 凍上抑制層及びフィルター層の敷均しは,厚さが均等になるように材料を敷き均し,締め固める。

(7) 添加材料による路床安定処理に当たっては,目標CBRを満足するような添加量を適切な方法で定めて,監督職員の承諾を受ける。

(8) 発生土の処理は,特記による。
 特記がなければ,構外に搬出し,関係法令等に従い,適切に処理する。

(d) 試験 

(1) 路床土の支持力比 (CBR) 試験はJIS A 1211 (CBR試験方法) により,適用は特記による。

(2) 現場CBR試験はJIS A 1222(現場CBR 試験方法)により,適用は特記による。

(3) 路床の仕上り面及び設計高さの測定箇所数は,500 ㎡ごと及びその端数につき1箇所とする。

(4) 路床締固め度の試験は JIS A 1214 (砂置換法による土の密度試験方法) により現場密度を測定するものとし,適用は特記による。
 なお,埋戻し及び盛土部は,原則として試験を行う。

国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の複製です。

元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。
 官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省

なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。
次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

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