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8章耐震改修工事 13節鉄骨工作(改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版

8章 耐震改修工事

13節 鉄骨工作

8.13.1 適用範囲

この節は,鉄骨の製作にかかる工作一般に適用する。

8.13.2 鉄骨の工作図

(a) 現寸図(型板及び定規を含む。)は,必要に応じて,作成するものとする。
(b) 高力ボルト,普通ボルト及びアンカーボルトの縁端距離,ボルト間隔,ゲージ等は,特記による。

8.13.3 製作精度

鉄骨の製作精度は,(一社)日本建築学会「建築工事標準仕様書6 鉄骨工事(以下「JASS 6」という。)付則6.鉄骨精度検査基準」による。

8.13.4 けがき

(a) けがきは,工作図,現寸図,形板,定規等により正確に行う。
(b) 引張強さ490N/mm2以上の高張力鋼,曲げ加工する外側等の箇所は,たがね,ポンチ等により傷をつけない。
 ただし,溶接により溶融する箇所又は切断,切削及び孔あけにより除去される箇所については,この限りでない。

8.13.5 切断及び曲げ加工

(a) 切断は,次による。
 (1) 鋼材の切断面は,指定されたものを除き,材軸に垂直とする。
 (2) ガス切断による場合は,原則として,自動ガス切断とする。
  やむを得ず手動ガス切断とする場合は,形状及び寸法が正しくなるようグラインダー等で整形する。
 (3) 厚さ13mm以下の鋼板は,せん断による切断とすることができる。
  ただし,主要部材の自由端及び溶接接合部には,せん断縁を用いない。
 (4) 切断面に有害な凹凸,まくれ,切欠き,スラグの付着等が生じた場合は,修正するか又は取り除く。

(b) 曲げ加工は,鋼材の機械的性質等を損なわない方法により行う。

8.13.6 ひずみの矯正

素材又は組み立てられた部材のひずみは,各工程において,材質を損なわないように矯正する。

8.13.7 鉄筋の貫通孔径

鉄筋の貫通孔径の最大値は,表 8.13.1による。
表 8.13.1 鉄筋の貫通孔径の最大値

8.13.8 ボルト孔

(a) 孔あけは,鉄骨製作工場でドリルあけを原則とする。
 ただし,普通ボルト,アンカーボルト及び鉄筋貫通孔で板厚が13mm以下の場合は,せん断孔あけとすることができる。
(b) ボルト孔の径は,表8.13.2による。
(c) 溶融亜鉛めっき高力ボルトのめっき前の孔径は,表8.13.2による。
表 8.13.2 ボルト孔の径

8.13.9 仮設用部材の取付け等 

(a) 仮設のため,鉄骨に補助材を取り付け,又は貫通孔を設けるなどの必要がある場合は,監督職員の承諾を受ける。
(b) 仮設のため,鉄骨に補助材を溶接する場合は,8.15.9に準ずる。

8.13.10 仮組 

(a) 仮組の実施は,特記による。
(b) 仮組を行うに当たり,組立方法,確認方法,確認項目等を記載した施工計画書を作成する。

8.13.11 巻尺 

(a) 基準とする巻尺は,JIS B 7512(鋼製巻尺)の1級を使用する。
(b) 鉄骨製作用巻尺は,工事現場用基準巻尺と照合して,その誤差が工事に支障のないことを確認する。

国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の複製です。

元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。
 官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省

なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。
次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

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