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8章耐震改修工事 4節鉄筋の機械式継手及び溶接継手(改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版

8章 耐震改修工事

4節 鉄筋の機械式継手及び溶接継手

8.4.1 適用範囲 

この節は,鉄筋の機械式継手及び溶接継手に適用する。

8.4.2 機械式継手 

(a) 機械式継手は,「鉄筋の継手の構造方法を定める件」 (平成 12 年 5 月 31 日 建設省告示第1463号) に適合するものとし,その種類等は,特記による。
(b) 隣り合う継手の位置は,8.3.4(d)による。
(c) 接合しようとする鉄筋は,その端面が直角なものを用いる。
(d) 機械式継手の工法,品質の確認方法,不良となった継手の修正方法等は,特記による。
 特記がなければ,所要の品質が得られるように,1.2.2[施工計画書]による品質計画で定める。

8.4.3 溶接継手 

(a) 溶接継手は,「鉄筋の継手の構造方法を定める件」に適合するものとする。
(b) 隣り合う継手の位置は, 8.3.4(d)による。
(c) 溶接しようとする鉄筋は,その端面が直角なものを用いる。
 ただし,重ねアーク溶接の場合は,除く。
(d) 溶接継手の工法,品質の確認方法,不良となった継手の修正方法等は,特記による。
 特記がなければ,所要の品質が得られるように,1.2.2[施工計画書]による品質計画で定める。
(e) D16以下の細径鉄筋の溶接は,重ねアーク溶接とし,8.15.5(d)及び8.15.7(a)による。
(f) 溶接技能者は,8.15.3に準じ,工事に相応した技量を有する者とする。

国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の複製です。

元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。
 官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省

なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。
次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

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