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9章環境配慮改修工事 1節アスベスト含有建材の除去工事 9.1.1一般事項(改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版

9章 環境配慮改修工事
 1節 アスベスト含有建材の除去工事

9.1.1 一般事項 

(a) 適用範囲 

この節は,アスベストを重量で 0.1%を超えて含有する,アスベスト含有吹付け材,アスベスト含有保温材等 (アスベストを含有する保温材,耐火被覆材及び断熱材) 及びアスベスト含有成形板(以下「アスベスト含有建材」という。)の除去工事に適用する。

(b) 基本要求品質 

アスベスト含有建材は,安全にかつ完全に除去すること。

(c) 仕上げ工事 

アスベスト含有建材除去後の仕上げ工事については,特記による。

(d) 施工調査 

施工調査は次により,その調査範囲は特記による。
(1) アスベスト含有建材の有無の調査は,目視,設計図書等により製品名,製造所名,製造年等を確認することにより行い,調査結果を取りまとめ監督職員に提出する。
(2) 調査の結果,設計図書と異なる場合は,監督職員と協議する。
(3) 分析によるアスベスト含有の調査は,JIS A 1481-2(建材製品中のアスベスト含有率測定方法-第 2部:試料採取及びアスベスト含有の有無を判定するための定性分析方法)又は JIS A 1481-3(建材製品中のアスベスト含有率測定方法-第 3部:アスベスト含有率のX線回折定量分析方法)により,適用規格は特記による。

(e) アスベスト粉じん濃度測定 

(1) アスベスト粉じん濃度測定の適用は,特記による。
(2) アスベスト粉じん濃度の測定は,JIS K 3850-1( 空気中の繊維状粒子測定方法-第1部:光学顕微鏡法及び走査電子顕微鏡法)による。
(3) 測定機関は,都道府県労働局に登録されている作業環境測定機関とする。
(4) アスベスト粉じん濃度測定における計数分析は,第1号登録の第1種作業環境測定士が行うものとする。

国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の複製です。

元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。
 官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省

なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。
次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

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