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8章耐震改修工事 27節制振改修工事(改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版

8章 耐震改修工事

27節 制振改修工事 

8.27.1 適用範囲 

この節は,制振改修工事における既存建物への減衰材の設置工事に適用する。

8.27.2 既存部分の撤去等 

(a) 既存部分が鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の場合は,8.21.2による。
(b) 既存部分が鉄骨造の場合は,8.21.2(a)及び(c)によるほか,次による。
 (1) 既存鉄骨の撤去範囲及び撤去方法は,特記による。
 (2) 既存鉄骨の処置は,特記による。

8.27.3 既存部分の処理 

(a) 既存部分が鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の場合は,8.21.3による。
(b) 既存部分が鉄骨造の場合は,次による。
 (1) 既存施工面にほこり,油等がないように十分清掃する。
 (2) 既存鉄骨に発錆等の不良部分がある場合は,監督職員と協議する。

8.27.4 減衰材 

(a) 減衰材の材質及び諸元は,特記による。
(b) 性能確認試験の項目及び数量は,特記による。
(c) 製品検査における項目,内容,判定基準,検査頻度等は,特記による。
(d) (a)から(c)までによるほか,2節による。

8.27.5 運搬・養生 

(a) 減衰材を運搬する場合は,特に,傷,へこみが発生しないよう養生するとともに,可動部分は動かないよう固定すること。
(b) 減衰材の保管は,屋内保管を原則とする。
 やむを得ず屋外保管する場合は,落下物や車両による衝突等により損傷を受ける危険性のない場所とし,平坦な設置台に載せ,シート等で養生するほか,次による。
 (1) 直射日光にさらされないこと。
 (2) 長期にわたって高温にしないこと。
 (3) 油・薬品に汚染させないこと。
 (4) 火気の使用に注意すること。
 (5) 風雨にさらされないこと。
 (6) 積み重ねをしないこと。

8.27.6減衰材の設置 

(a) 防錆処置は,特記による。
(b) 減衰材の設置位置の寸法許容差は,特記による。
(c) 既存部分が鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の場合は(a)及び(b)によるほか,次による。
 (1) あと施工アンカーの施工は,12 節による。
 (2) 鉄筋の加工及び組立は,8.21.6 による。
  なお,割裂補強筋の適用は,特記による。
 (3) 型枠の組立及び取外しは,8.21.7による。
 (4) コンクリートの打込みは,8.21.8による。
 (5) 鉄骨架構の設置は,8.22.6に準拠する。
(d) 既存部分が鉄骨造の場合は,(a)及び(b)によるほか,8.22.6及び8.22.7による。
 なお,割裂補強筋の適用は,特記による。

8.27.7 塗装の補修 

塗装の補修は,8.22.8による。

8.27.8 仕上げ 

減衰材設置後の仕上げは,特記による。

8.27.9 検査 

検査の項目及び数量は,特記による。

国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の複製です。

元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。
 官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省

なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。
次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

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