国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版
7章 塗装改修工事
3節 錆止め塗料塗り
特記がなければ,新規に鉄鋼面に塗る場合は,見え掛り部分はA種,見え隠れ部分はB種とし,塗替えはC種とする。
なお,塗料種別及び塗付け量は,7.3.2(a)による。
ただし,組立後塗装困難となる部分は,組立前に錆止め塗料を2回塗る。
(2) 2回目の錆止め塗料塗りは,工事現場において建方及び接合完了後,汚れ及び付着物を除去して行う。
なお,塗装に先立ち,接合部の未塗装部分及び損傷部分は,汚れ,付着物,スパッター等を除去し補修塗りを行い,乾燥後,2回目を行う。
(c) 亜鉛めっき鋼面錆止め塗料塗りは,表7.3.4により,種別は特記による。
特記がなければ,鋼製建具等はA種とし,塗替えの場合はC種とする。
なお,塗料種別及び塗付け量は,7.3.2(b)による。
(d) 新規鋼製建具等亜鉛めっき鋼面の錆止め塗料塗り工法は,次による。
(1) 錆止め塗料塗りは,表 7.3.4 のA種とする。
ただし,下地調整は表 7.2.3の(注)3による。
(2) 1回目の錆止め塗料塗りにおいて,見え隠れ部分は,組立前の部材のうちに行う。
また,見え掛り部分は,組立後,溶接箇所等を修正したのちに行う。
(3) 2回目の錆止めの塗料塗りは,工事現場において取り付け後,汚れ及び付着物を除去し,損傷部の補修塗りを行い,平滑に仕上げた後に行う。
ただし,取付け後塗装困難となる部分は,取付けに先立ち行う。
(4) 新規鋼製建具に用いる鋼板類で鉄鋼面の場合は,(b)の工法による。
(e) 8節の場合の新規鋼製建具等亜鉛めっき鋼面の下塗りの工法は,次の(1)から(3)までによる。
ただし,下塗りの工程,塗料及び塗付け量は,それぞれ表7.8.2による。
(1) 見え隠れ部分は,組立前の部材のうちに下塗りを行う。
また,見え掛り部分は,組立後,溶接箇所等を修正し,ディスクサンダー又は研磨紙P120 程度で研磨し,下塗りを行う。
(2) 工事現場において取付け後,汚れ及び付着物を除去し,損傷部分は,ディスクサンダー又は研磨紙P120程度で金属素地面が現れるまで錆等を除去し,JASS 18 M-109による塗料 (表7.3.2のB種) を1回塗る。
(3) 新規鋼製建具に用いる鋼板類で鉄鋼面の場合は,7.8.2(b)の工法による。
(f) 次の部分は,塗装しない。
(1) 8.17.2[工場塗装の範囲](a)の部分
(2) 軽量鉄骨下地の類で,亜鉛めっきされたもの
(3) 鋼製建具等で,両面フラッシュ戸の表面板裏側部分 (中骨,力骨等を含む。) 等の見え隠れ部分
7章 塗装改修工事
3節 錆止め塗料塗り
7.3.3 錆止め塗料塗り
(a) 鉄鋼面錆止め塗料塗りは表7.3.3 により,種別は特記による。特記がなければ,新規に鉄鋼面に塗る場合は,見え掛り部分はA種,見え隠れ部分はB種とし,塗替えはC種とする。
なお,塗料種別及び塗付け量は,7.3.2(a)による。
(b) 新規鉄骨等鉄鋼面の錆止め塗料塗り工法は,次による。
(1) 1回目の錆止め塗料塗りは,製作工場において組立後に行う。ただし,組立後塗装困難となる部分は,組立前に錆止め塗料を2回塗る。
(2) 2回目の錆止め塗料塗りは,工事現場において建方及び接合完了後,汚れ及び付着物を除去して行う。
なお,塗装に先立ち,接合部の未塗装部分及び損傷部分は,汚れ,付着物,スパッター等を除去し補修塗りを行い,乾燥後,2回目を行う。
(c) 亜鉛めっき鋼面錆止め塗料塗りは,表7.3.4により,種別は特記による。
特記がなければ,鋼製建具等はA種とし,塗替えの場合はC種とする。
なお,塗料種別及び塗付け量は,7.3.2(b)による。
(d) 新規鋼製建具等亜鉛めっき鋼面の錆止め塗料塗り工法は,次による。
(1) 錆止め塗料塗りは,表 7.3.4 のA種とする。
ただし,下地調整は表 7.2.3の(注)3による。
(2) 1回目の錆止め塗料塗りにおいて,見え隠れ部分は,組立前の部材のうちに行う。
また,見え掛り部分は,組立後,溶接箇所等を修正したのちに行う。
(3) 2回目の錆止めの塗料塗りは,工事現場において取り付け後,汚れ及び付着物を除去し,損傷部の補修塗りを行い,平滑に仕上げた後に行う。
ただし,取付け後塗装困難となる部分は,取付けに先立ち行う。
(4) 新規鋼製建具に用いる鋼板類で鉄鋼面の場合は,(b)の工法による。
(e) 8節の場合の新規鋼製建具等亜鉛めっき鋼面の下塗りの工法は,次の(1)から(3)までによる。
ただし,下塗りの工程,塗料及び塗付け量は,それぞれ表7.8.2による。
(1) 見え隠れ部分は,組立前の部材のうちに下塗りを行う。
また,見え掛り部分は,組立後,溶接箇所等を修正し,ディスクサンダー又は研磨紙P120 程度で研磨し,下塗りを行う。
(2) 工事現場において取付け後,汚れ及び付着物を除去し,損傷部分は,ディスクサンダー又は研磨紙P120程度で金属素地面が現れるまで錆等を除去し,JASS 18 M-109による塗料 (表7.3.2のB種) を1回塗る。
(3) 新規鋼製建具に用いる鋼板類で鉄鋼面の場合は,7.8.2(b)の工法による。
(f) 次の部分は,塗装しない。
(1) 8.17.2[工場塗装の範囲](a)の部分
(2) 軽量鉄骨下地の類で,亜鉛めっきされたもの
(3) 鋼製建具等で,両面フラッシュ戸の表面板裏側部分 (中骨,力骨等を含む。) 等の見え隠れ部分
国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の複製です。
元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。
官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省
なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。
次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。
元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。
官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省
なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。
次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。
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