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9章環境配慮改修工事 7節透水性アスファルト舗装改修工事 9.7.1一般事項(改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版

9章 環境配慮改修工事
 7節 透水性アスファルト舗装改修工事

9.7.1 一般事項 

(a) 適用範囲 

この節は,構内の歩行者用通路の透水性アスファルト舗装改修工事に適用する。

(b) 基本要求品質 

(1) 舗装工事に用いる材料は,所定のものであること。
(2) 舗装等は,所要の透水性を有すること。
(3) 舗装等は,所定の形状及び寸法を有すること。
(4) 舗装等の仕上り面は,所要の状態であること。
(5) 舗装の各層は,所定のとおり締め固められ,耐荷重性を有すること。

(c) 再生材 

再生材の規定がある場合は,原則として,再生材を使用する。
ただし,やむを得ない場合は,監督職員と協議する。

国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の複製です。

元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。
 官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省

なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。
次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

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