国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版
8章 耐震改修工事
1節 一般事項
(b) コンクリートの類別は表 8.1.1により,適用は特記による。
特記がなければ,Ⅰ類とする。
なお,建築基準法第 37条第二号に規定する国土交通大臣の認定を受けたコンクリートは,特記による。
8章 耐震改修工事
1節 一般事項
8.1.3 コンクリートの種類
(a) コンクリートの気乾単位容積質量による種類は,普通コンクリート及び軽量コンクリートとし,適用は特記による。(b) コンクリートの類別は表 8.1.1により,適用は特記による。
特記がなければ,Ⅰ類とする。
なお,建築基準法第 37条第二号に規定する国土交通大臣の認定を受けたコンクリートは,特記による。
国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の複製です。
元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。
官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省
なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。
次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。
元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。
官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省
なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。
次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。
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