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3章防水改修工事 1節一般事項 3.1.3施工一般(改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版

3章 防水改修工事
 1節 一般事項

3.1.3 施工一般

(a) 保護層,防水層,シーリング材,といその他,アルミニウム製笠木等を撤去した結果,下地等が設計図書により施工を実施するのが不適当な場合は,監督職員と協議する。

(b) 降雨・降雪が予想される場合,下地の乾燥が不十分な場合,気温が著しく低下した場合,強風及び高湿の場合,その他防水に悪影響を及ぼすおそれがある場合には,施工を行わない。

(c) 防水層の施工は,随時,監督職員の検査を受ける。

(d) 防水層施工後,保護層を施工するまでの間は,機材等によって防水層を損傷しないように注意する。

(e) 降雨等に対する養生方法は,特記による。
 特記がなければ,次による。
 (1) 降雨等のおそれがある日は,屋根防水層及び外部に面するシーリング材の撤去等の作業は行わない。
 (2) 一日の作業終了後は,原則として降雨等に対して漏水のないようにシート等の養生を行う。
  なお,アスファルト防水の場合は,新規防水層の1層目のアスファルトルーフィング類の張付け (砂付あなあきルーフィングを用いる絶縁工法は2層目) まで行うことにより,上記の養生を省略することができる。
 (3) 工事の内容により,特定の養生を必要とする場合は,監督職員と協議する。

国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の複製です。

元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。
 官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省

なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。
次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

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