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4章外壁改修工事 5節タイル張り仕上げ外壁の改修 4.5.7タイル部分張替え工法(改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版

4章 外壁改修工事
 5節 タイル張り仕上げ外壁の改修

4.5.7 タイル部分張替え工法 

(a) 適用範囲
タイルの部分的な張替えで,既存の下地モルタル等がある場合及び1箇所当たりの張替え面積が 0.25㎡程度以下の場合に適用する。

(b) ポリマーセメントモルタルを使用する場合
     (1) 張替え下地面の水湿し又は吸水調整材の塗布を行う。
 (2) ポリマーセメントモルタルを製造所の仕様により調合し,均一になるまで混練りする。
  なお,混ぜる量は,1回の張付け面積分とする。
 (3) 張替え下地面とタイル裏面の両面にポリマーセメントモルタルを塗り付け,タイルを張り付ける。
 (4) タイル目地詰めは,タイル張り完了後,24時間以上の養生を行った後に目地ごて,ゴムごて等を用いて目地モルタルを塗り込む。
  小口タイル以上の大きさの場合は,更に目地ごてを用いて仕上げる。
  なお,目地深さはタイル厚の 1/2以内とする。
 (5) ポリマーセメントモルタルが硬化するまでは衝撃を与えないようにし,降雨等からも養生する。
 (6) 張替え部以外に付着した材料は,適切な方法で除去する。

(c) 外装壁タイル接着剤張りの接着剤を使用する場合
     (1) 張替え下地面を良く乾燥させる。
 (2) 接着剤は容器から取り出して直ちに使用する。
 (3) 張替え下地面に接着剤を塗布し,タイルを張り付ける。
 (4) タイル目地詰めは,(b)(4)による。
 (5) 接着剤が硬化するまでは衝撃を与えないようにし,降雨等からも養生する。
 (6) 張替え部以外に付着した材料は,適切な方法で除去する。

国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の複製です。

元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。
 官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省

なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。
次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

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