国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版
6章 内装改修工事
15節 モルタル塗り
なお,防水下地の床及び立上りの塗厚は,15mm以上とする。
(b) 1回の塗厚は,原則として,7mm以下とする。
ただし,床の場合を除く。
(c) 仕上げ厚又は全塗厚 (タイル張りにあっては,張付けモルタルを含む。) は,25mm以下とする。
ただし,床の場合を除く。
(d) ポリマーセメントモルタルの調合は,(a)による。
ただし,混和剤の使用量は,セメント質量の5% (全固形分換算) 程度とする。
(e) 内壁下塗り用軽量モルタルのセメント量,細骨材量,混和剤混入量等の調合は,細骨材製造所の仕様による。
(f) ポリマーセメントペーストの混和剤の使用量は,セメント質量の5% (全固形分換算) 程度とする。
(g) 混和材料の使用量は,モルタルの強度等に著しい影響を与えない程度とする。
(h) モルタルの練混ぜは,原則として,機械練りとする。
(i) 1回の練混ぜ量は,60分以内に使い切れる量とする。
6章 内装改修工事
15節 モルタル塗り
6.15.4 調合及び塗厚
(a) モルタルの調合及び塗厚は,表6.15.2による。なお,防水下地の床及び立上りの塗厚は,15mm以上とする。
(b) 1回の塗厚は,原則として,7mm以下とする。
ただし,床の場合を除く。
(c) 仕上げ厚又は全塗厚 (タイル張りにあっては,張付けモルタルを含む。) は,25mm以下とする。
ただし,床の場合を除く。
(d) ポリマーセメントモルタルの調合は,(a)による。
ただし,混和剤の使用量は,セメント質量の5% (全固形分換算) 程度とする。
(e) 内壁下塗り用軽量モルタルのセメント量,細骨材量,混和剤混入量等の調合は,細骨材製造所の仕様による。
(f) ポリマーセメントペーストの混和剤の使用量は,セメント質量の5% (全固形分換算) 程度とする。
(g) 混和材料の使用量は,モルタルの強度等に著しい影響を与えない程度とする。
(h) モルタルの練混ぜは,原則として,機械練りとする。
(i) 1回の練混ぜ量は,60分以内に使い切れる量とする。
国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の複製です。
元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。
官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省
なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。
次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。
元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。
官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省
なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。
次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。
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