国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版
6章 内装改修工事
6節 軽量鉄骨天井下地
(1) 既存の埋込みインサートの使用は,特記による。
使用する場合は,吊りボルトの引抜き試験を(3)により行い,強度確認のうえ,再使用とする。
ただし,軽易な場合は,監督職員の承諾を受けて,省略することができる。
(2) あと施工アンカー
(ⅰ) 新たに吊りボルト用あと施工アンカーを設ける場合は,十分耐力のあるものとする。
(ⅱ) 施工は,既存スラブ内の打込み配管等の位置を確認し,吊りボルトの配置,割付けに注意して,天井下地材製造所の仕様により行う。
(ⅲ) あと施工アンカーの穿孔時に鉄筋に当たった場合は,吊りボルト等の取付けに有効で,かつ,耐力上支障のない部分に穿孔位置を変更する。
(ⅳ) (ⅲ)で使用しない孔は,セメントモルタル等を充填する。
(ⅴ) あと施工アンカーの引抜き試験は,(3)により,適用は特記による。
(3) 引抜き試験は,400N程度の荷重により当該階において3箇所程度行い,抜けないことを確認する。
ただし,屋外の場合は,特記による。
(b) 吊りボルトの躯体への取付けは,鉄筋コンクリート造等の場合は埋込みインサート又はあと施工アンカーに,十分ねじ込み固定する。
鉄骨造の場合は溶接等の適切な工法を用いて取り付ける。
なお,ダクト等のため,躯体に直接吊りボルトが取り付けられない場合は,アングル等の鋼材を別に設けて,吊りボルトを取り付ける。
(c) 野縁の吊下げは,吊りボルト下部の野縁受ハンガーに野縁受を取り付け,これに野縁をクリップを用いて留め付ける。
なお,クリップのつめの向きを,交互にして留め付ける。
また,クリップの野縁受への留付けは,つめが溝側に位置するものは,野縁受の溝内に確実に折り曲げる。
(d) 下地張りがなく野縁が壁等に突き付く場合で,天井目地を設ける場合は,厚さ0.5mm以上のコ形又はL形の亜鉛めっき鋼板を,野縁端部の小口に差し込むか又は添え付けて留め付ける。
また,下張りがなく壁に平行する場合は,端部の野縁をダブル野縁とする。
(e) 設計図書に表示されている開口部の補強
(1) 照明器具,ダクト吹出し口等の開口のために,野縁又は野縁受が切断された場合は,同材で補強する。
また,ダクト等によって吊りボルトの間隔が 900mm を超える場合は,補強を行
う。
補強方法は,特記による。
(2) 天井点検口等の人の出入りする開口部は,野縁受と同材で取付け用補強材を設けて補強する。
(f) 野縁は,野縁受から150mm以上はね出してはならない。
(g) 下がり壁,間仕切壁等を境として,天井に段違いがある場合は,野縁受と同材又はL-30×30×3(mm)程度で,間隔2.7m程度に斜め補強を行う。
(h) 天井のふところが 1.5m以上の場合は,補強用部材又は[-19×10×1.2(mm)以上を用いて,吊りボルトの水平補強,斜め補強を行うこととし,補強方法は,特記による。
特記がなければ,次による。
なお,天井のふところが3mを超える場合の補強は,特記による。
(1) 水平補強は,縦横方向に間隔1.8m程度に配置する。
なお,水平補強は,吊りボルトに適切な方法で接合する。
(2) 斜め補強は,相対する斜め材を1組とし,縦横方向に間隔3.6m程度に配置する。
なお,斜め補強は,吊りボルトに適切な方法で接合する。
(i) 溶接した箇所は,表 7.3.2[亜鉛めっき鋼面錆止め塗料の種別]のA種の錆止め塗料を塗り付ける。
(j) 天井下地材における耐震性を考慮した補強は,特記による。
(k) 屋外の軒天井,ピロティ天井等における耐風圧性を考慮した補強は,特記による。
6章 内装改修工事
6節 軽量鉄骨天井下地
6.6.4 工法
(a) 新規天井下地の吊りボルト受け等のインサート及びあと施工アンカーは,次による。(1) 既存の埋込みインサートの使用は,特記による。
使用する場合は,吊りボルトの引抜き試験を(3)により行い,強度確認のうえ,再使用とする。
ただし,軽易な場合は,監督職員の承諾を受けて,省略することができる。
(2) あと施工アンカー
(ⅰ) 新たに吊りボルト用あと施工アンカーを設ける場合は,十分耐力のあるものとする。
(ⅱ) 施工は,既存スラブ内の打込み配管等の位置を確認し,吊りボルトの配置,割付けに注意して,天井下地材製造所の仕様により行う。
(ⅲ) あと施工アンカーの穿孔時に鉄筋に当たった場合は,吊りボルト等の取付けに有効で,かつ,耐力上支障のない部分に穿孔位置を変更する。
(ⅳ) (ⅲ)で使用しない孔は,セメントモルタル等を充填する。
(ⅴ) あと施工アンカーの引抜き試験は,(3)により,適用は特記による。
(3) 引抜き試験は,400N程度の荷重により当該階において3箇所程度行い,抜けないことを確認する。
ただし,屋外の場合は,特記による。
(b) 吊りボルトの躯体への取付けは,鉄筋コンクリート造等の場合は埋込みインサート又はあと施工アンカーに,十分ねじ込み固定する。
鉄骨造の場合は溶接等の適切な工法を用いて取り付ける。
なお,ダクト等のため,躯体に直接吊りボルトが取り付けられない場合は,アングル等の鋼材を別に設けて,吊りボルトを取り付ける。
(c) 野縁の吊下げは,吊りボルト下部の野縁受ハンガーに野縁受を取り付け,これに野縁をクリップを用いて留め付ける。
なお,クリップのつめの向きを,交互にして留め付ける。
また,クリップの野縁受への留付けは,つめが溝側に位置するものは,野縁受の溝内に確実に折り曲げる。
(d) 下地張りがなく野縁が壁等に突き付く場合で,天井目地を設ける場合は,厚さ0.5mm以上のコ形又はL形の亜鉛めっき鋼板を,野縁端部の小口に差し込むか又は添え付けて留め付ける。
また,下張りがなく壁に平行する場合は,端部の野縁をダブル野縁とする。
(e) 設計図書に表示されている開口部の補強
(1) 照明器具,ダクト吹出し口等の開口のために,野縁又は野縁受が切断された場合は,同材で補強する。
また,ダクト等によって吊りボルトの間隔が 900mm を超える場合は,補強を行
う。
補強方法は,特記による。
(2) 天井点検口等の人の出入りする開口部は,野縁受と同材で取付け用補強材を設けて補強する。
(f) 野縁は,野縁受から150mm以上はね出してはならない。
(g) 下がり壁,間仕切壁等を境として,天井に段違いがある場合は,野縁受と同材又はL-30×30×3(mm)程度で,間隔2.7m程度に斜め補強を行う。
(h) 天井のふところが 1.5m以上の場合は,補強用部材又は[-19×10×1.2(mm)以上を用いて,吊りボルトの水平補強,斜め補強を行うこととし,補強方法は,特記による。
特記がなければ,次による。
なお,天井のふところが3mを超える場合の補強は,特記による。
(1) 水平補強は,縦横方向に間隔1.8m程度に配置する。
なお,水平補強は,吊りボルトに適切な方法で接合する。
(2) 斜め補強は,相対する斜め材を1組とし,縦横方向に間隔3.6m程度に配置する。
なお,斜め補強は,吊りボルトに適切な方法で接合する。
(i) 溶接した箇所は,表 7.3.2[亜鉛めっき鋼面錆止め塗料の種別]のA種の錆止め塗料を塗り付ける。
(j) 天井下地材における耐震性を考慮した補強は,特記による。
(k) 屋外の軒天井,ピロティ天井等における耐風圧性を考慮した補強は,特記による。
国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の複製です。
元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。
官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省
なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。
次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。
元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。
官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省
なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。
次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。
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