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6章内装改修工事 15節モルタル塗り 6.15.3材料(改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版

6章 内装改修工事
 15節 モルタル塗り

6.15.3 材料

(a) セメントは,8.2.5[コンクリートの材料及び調合](a)による。
 ただし,床のモルタルこて仕上げを除き,混合セメントのB種を使用することができる。

(b) 白色ポルトランドセメントは,JIS R 5210 (ポルトランドセメント) に準ずる。

(c) 細骨材
    (1) 砂は,良質で塩分,泥土,じんかい及び有機物を有害量含まないものとする。
  粒度は,表6.15.1により,細粗粒が適切に混合したものとする。
表 6.15.1 砂の粒度

 (2) 色砂の粒度は,表 6.15.1に準ずる。
 (3) 内壁下塗り用軽量モルタルの細骨材は,セメント混和用軽量発泡骨材とし,建築基準法第2条第九号の規定に基づき不燃材料の指定又は認定を受けたものとする。

(d) 水は,原則として,水道水を使用する。
    ただし,井水を使用する場合は,清浄で塩分,鉄分,硫黄分,有機物等を有害量含まないものとする。

(e) 混和材料は,次により,モルタルの性能に著しい悪影響を与えないものとする。
 (1) 混和材は,左官用消石灰,ドロマイトプラスター等とする。
  また,色モルタルの場合は,色彩に影響を与えるものは避ける。
 (2) 保水剤は,メチルセルロース等の水溶性樹脂とし,実績等の資料を監督職員に提出する。
 (3) 建具回り等の充填モルタルに使用する防水剤及び凍結防止剤は,実績等の資料を監督職員に提出する。
 (4) ポリマーセメントモルタル,ポリマーセメントペースト用の混和剤は,JIS A 6203 (セメント混和用ポリマーディスパージョン及び再乳化形粉末樹脂) によるセメント混和用ポリマーディスパージョンとする。
 (5) 内壁下塗り用軽量モルタルに使用する混和剤は,骨材製造所の仕様による。
 (6) 顔料は,耐アルカリ性の無機質で,日光の直射等に対しても変色が少なく,金属を錆びさせないものとする。

(f) 吸水調整材は,4章2節 表 4.2.2[吸水調整材の品質]による。

(g) 下地調整塗材は, JIS A 6916 (建築用下地調整塗材) によるセメント系下地調整厚塗材2種 (下地調整塗材 CM-2) とする。

(h) 既製目地材の適用及び形状は,特記による。

国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の複製です。

元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。
 官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省

なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。
次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

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