国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版
4章 外壁改修工事
2節 材料
なお,仮止めシール材等は,エポキシ樹脂製造所の指定する製品とし,既存及び新規塗膜に支障のないものとする。
(b) Uカットシール材充填工法用材料は次により,適用は特記による。
なお,プライマーは,シール材製造所の指定する製品とし,被着体に適したものとする。
(1) シーリング材は,3.7.2[材料]により,種別は特記による。
特記がなければ1成分形又は2成分形ポリウレタン系シーリング材とする。
(2) 可とう性エポキシ樹脂は,JIS A 6024によるか,実績等の資料を監督職員に提出する。
(3) ポリマーセメントモルタルは,実績等の資料を監督職員に提出する。
(c) シール工法用材料は次により,適用は特記による。
(1) パテ状エポキシ樹脂は,JIS A 6024によるか,実績等の資料を監督職員に提出する。
(2) 可とう性エポキシ樹脂は,(b)(2)による。
なお,プライマー,防錆材は,充填材製造所の指定する製品とし,被着体に適したものとする。
(1) エポキシ樹脂モルタルは,JIS A 6024によるか,実績等の資料を監督職員に提出する。
(2) ポリマーセメントモルタルは,(b)(3)による。
(e) アンカーピンニング注入工法用材料
(1) エポキシ樹脂
(ⅰ) 注入用エポキシ樹脂は,JIS A 6024による。
(ⅱ) アンカーピン固定用エポキシ樹脂は,JIS A 6024により,種類は硬質形,粘性による区分は高粘度形とする。
(ⅲ) パテ状エポキシ樹脂は,JIS A 6024 によるか,アンカーピン固定用エポキシ樹脂の製造所の指定する製品とする。
(2) ポリマーセメントスラリーは,特記による。
特記がなければポリマーセメントスラリーは,実績等の資料を監督職員に提出する。
(3) アンカーピンの材質等は,特記による。
特記がなければステンレス鋼 (SUS304) とし,呼び径4mmの丸棒で全ネジ切り加工したものとする。
(f) 注入口付アンカーピンニング注入工法用材料
(1) 注入用エポキシ樹脂は,(e)(1)(ⅰ)による。
(2) ポリマーセメントスラリーは,(e)(2)による。
(3) 注入口付アンカーピンの材質等は,特記による。
特記がなければステンレス鋼 (SUS304) とし,呼び径は外径6mmを標準とする。
(g) モルタル塗替え工法用材料
(1) セメントは,8.2.5[コンクリートの材料及び調合]による。
ただし,寒冷期における外部モルタル塗りを除き,混合セメントのB種を使用できる。
(2) 白色セメントは,JIS R 5210 (ポルトランドセメント) に準ずる。
(3) 細骨材
砂は,良質で塩分,泥土,じんかい及び有機物を有害量含まないものとする。
粒度は,表4.2.1により,細粗粒が適切に混合したものとする。
(4) 水は,原則として水道水を使用する。
ただし,井水を使用する場合は,清浄で塩分,鉄分,硫黄分,有機物等を有害量含まないものとする。
(5) 混和材料は,次により,モルタル性能に著しい悪影響を与えないものとする。
(ⅰ) 保水剤は,メチルセルロース等の水溶性樹脂とし,実績等の資料を監督職員に提出する。
(ⅱ) ポリマーセメントモルタル,ポリマーセメントペースト用の混和剤は,JIS A 6203 (セメント混和用ポリマーディスパージョン及び再乳化形粉末樹脂) によるセメント混和用ポリマーディスパージョンとする。
(ⅲ) 顔料は,耐アルカリ性の無機質で,日光の直射等に対しても変色が少なく,金属を錆びさせないものとする。
(7) 既製目地材の適用及び形状は,特記による。
(ⅰ) ポリマーセメントモルタルは,(b)(3)による。
(ⅱ) 外装壁タイル接着剤張りの接着剤は,JIS A 5557 (外装タイル張り用有機系接着剤) により,一液反応硬化形変成シリコーン樹脂系又はウレタン樹脂系とする。
ただし,目地詰めを行わない場合における耐候性及び耐汚染性については,次の①及び②に適合するものであること。
① 耐候性について,モルタル板の上に接着剤を1㎜厚で塗り付け,JIS A 1415 (高分子系建築材料の実験室光源による暴露試験方法) に規定する,オープンフレームカーボンアークランプを用いる試験装置で試験を行い,100 時間経過時点,500 時間経過時点及び 1,000時間経過時点における初期と比較した色差がいずれも6未満で,かつ,表面のはく離,ふくれがないこと。
② 耐汚染性について,3箇月の暴露試験において,タイルに接着剤による汚染がないこと。
(3) 役物の適用は,特記による。窓まぐさ・窓台部分に使用する役物タイルの形状は水切りのよいものとする。
(4) 小口タイル以上の大きさのタイルを,まぐさ又はひさし先端下部に用いる場合は,形をL形とし,さらに,湿式成形法のタイルの場合は,引金物用の穴をあけたものとする。
(5) タイルの試験張り,見本焼き等は,特記による。
(6) 引金物は,なましステンレス鋼線 (SUS304) 径0.6mm 以上とし,働き長さ 200mm程度のものとする。
なお,乾式成形法によるタイルの場合は,(4)の穴あけに代えて引金物をエポキシ樹脂により接着する。
(7) 張付け用材料
(ⅰ) タイル張替え工法の張付けモルタルの材料は,(g)(1)から(4)までによる。
ただし,細骨材の大きさは,表4.2.3を標準とする。
(ⅱ) 張付けモルタルの保水剤は,(g)(5)(ⅰ)による。
(ⅲ) 張付けモルタルのセメント混和用ポリマーディスパージョンは,(g)(5)(ⅱ)による。
(ⅳ) 既製調合モルタルは,実績等の資料を監督職員に提出する。
(ⅴ) 吸水調整材は,表4.2.2による。
(i) 目地改修工法用材料
(1) 既製調合目地材は,(h)(7)(ⅳ)による。
(2) シーリング材等は,3.7.2[材料]及び4.5.8(g)(2)による。
(j) 塗り仕上げ用材料
(1) 仕上塗材
(ⅰ) 仕上塗材は,JIS A 6909 (建築用仕上塗材) により,製造所において指定された色,つや等に調合し,有効期間を経過したものは使用しない。
なお,下塗材,主材及び上塗材は,同一製造所の製品とする。
(ⅱ) 仕上塗材の種類 (呼び名) ,仕上げの形状及び工法は,表4.2.4により,適用は特記による。
(ⅲ) 複層仕上塗材及び可とう形改修塗材の耐候性は,特記による。
特記がなければ,耐候形3種とする。
(ⅳ) 複層仕上塗材及び可とう形改修塗材の上塗材の種類は,表4.2.5により,適用は特記による。
特記がなければ,水系アクリルのつやありとする。
(v) 増塗材は,主材基層塗りに用いる製品とする。
(ⅵ) 特記により,防火材料の指定がある場合は,建築基準法に基づき認定を受けたものとする。
(2) 下地調整塗材は,JIS A 6916 (建築用下地調整塗材) による。
(3) 水は(g)(4)による。
(4) ポリマーセメントモルタルは,(b)(3)による。
(5) 塗膜はく離剤は,実績等の資料を監督職員に提出する。
(6) (1)から(5)まで以外の材料は,仕上塗材製造所の指定する製品とする。
4章 外壁改修工事
2節 材料
4.2.2 工法別使用材料
(a) 樹脂注入工法に使用するエポキシ樹脂は,JIS A 6024(建築補修用及び建築補強用エポキシ樹脂) による低粘度形又は中粘度形とし,適用は特記による。なお,仮止めシール材等は,エポキシ樹脂製造所の指定する製品とし,既存及び新規塗膜に支障のないものとする。
(b) Uカットシール材充填工法用材料は次により,適用は特記による。
なお,プライマーは,シール材製造所の指定する製品とし,被着体に適したものとする。
(1) シーリング材は,3.7.2[材料]により,種別は特記による。
特記がなければ1成分形又は2成分形ポリウレタン系シーリング材とする。
(2) 可とう性エポキシ樹脂は,JIS A 6024によるか,実績等の資料を監督職員に提出する。
(3) ポリマーセメントモルタルは,実績等の資料を監督職員に提出する。
(c) シール工法用材料は次により,適用は特記による。
(1) パテ状エポキシ樹脂は,JIS A 6024によるか,実績等の資料を監督職員に提出する。
(2) 可とう性エポキシ樹脂は,(b)(2)による。
(d) 充填工法用材料は次により,適用は特記による。
なお,プライマー,防錆材は,充填材製造所の指定する製品とし,被着体に適したものとする。
(1) エポキシ樹脂モルタルは,JIS A 6024によるか,実績等の資料を監督職員に提出する。
(2) ポリマーセメントモルタルは,(b)(3)による。
(e) アンカーピンニング注入工法用材料
(1) エポキシ樹脂
(ⅰ) 注入用エポキシ樹脂は,JIS A 6024による。
(ⅱ) アンカーピン固定用エポキシ樹脂は,JIS A 6024により,種類は硬質形,粘性による区分は高粘度形とする。
(ⅲ) パテ状エポキシ樹脂は,JIS A 6024 によるか,アンカーピン固定用エポキシ樹脂の製造所の指定する製品とする。
(2) ポリマーセメントスラリーは,特記による。
特記がなければポリマーセメントスラリーは,実績等の資料を監督職員に提出する。
(3) アンカーピンの材質等は,特記による。
特記がなければステンレス鋼 (SUS304) とし,呼び径4mmの丸棒で全ネジ切り加工したものとする。
(f) 注入口付アンカーピンニング注入工法用材料
(1) 注入用エポキシ樹脂は,(e)(1)(ⅰ)による。
(2) ポリマーセメントスラリーは,(e)(2)による。
(3) 注入口付アンカーピンの材質等は,特記による。
特記がなければステンレス鋼 (SUS304) とし,呼び径は外径6mmを標準とする。
(g) モルタル塗替え工法用材料
(1) セメントは,8.2.5[コンクリートの材料及び調合]による。
ただし,寒冷期における外部モルタル塗りを除き,混合セメントのB種を使用できる。
(2) 白色セメントは,JIS R 5210 (ポルトランドセメント) に準ずる。
(3) 細骨材
砂は,良質で塩分,泥土,じんかい及び有機物を有害量含まないものとする。
粒度は,表4.2.1により,細粗粒が適切に混合したものとする。
(4) 水は,原則として水道水を使用する。
ただし,井水を使用する場合は,清浄で塩分,鉄分,硫黄分,有機物等を有害量含まないものとする。
(5) 混和材料は,次により,モルタル性能に著しい悪影響を与えないものとする。
(ⅰ) 保水剤は,メチルセルロース等の水溶性樹脂とし,実績等の資料を監督職員に提出する。
(ⅱ) ポリマーセメントモルタル,ポリマーセメントペースト用の混和剤は,JIS A 6203 (セメント混和用ポリマーディスパージョン及び再乳化形粉末樹脂) によるセメント混和用ポリマーディスパージョンとする。
(ⅲ) 顔料は,耐アルカリ性の無機質で,日光の直射等に対しても変色が少なく,金属を錆びさせないものとする。
(6) 吸水調整材の品質は,表4.2.2による。
(7) 既製目地材の適用及び形状は,特記による。
(8) 下地調整塗材はJIS A 6916 (建築用下地調整塗材) による。
(h) タイル張替え工法及びタイル部分張替え工法用材料
(1) タイル張替え工法及びタイル部分張替え工法用接着剤の種類は,次により,適用は特記による。(ⅰ) ポリマーセメントモルタルは,(b)(3)による。
(ⅱ) 外装壁タイル接着剤張りの接着剤は,JIS A 5557 (外装タイル張り用有機系接着剤) により,一液反応硬化形変成シリコーン樹脂系又はウレタン樹脂系とする。
ただし,目地詰めを行わない場合における耐候性及び耐汚染性については,次の①及び②に適合するものであること。
① 耐候性について,モルタル板の上に接着剤を1㎜厚で塗り付け,JIS A 1415 (高分子系建築材料の実験室光源による暴露試験方法) に規定する,オープンフレームカーボンアークランプを用いる試験装置で試験を行い,100 時間経過時点,500 時間経過時点及び 1,000時間経過時点における初期と比較した色差がいずれも6未満で,かつ,表面のはく離,ふくれがないこと。
② 耐汚染性について,3箇月の暴露試験において,タイルに接着剤による汚染がないこと。
(2) タイルの品質は,JIS A 5209 (セラミックタイル) により,タイルの形状,寸法,耐凍害性の有無,耐滑り性,標準色・特注色の別等は,特記による。
なお,モザイクタイルは,タイル製造所の標準品とする。(3) 役物の適用は,特記による。窓まぐさ・窓台部分に使用する役物タイルの形状は水切りのよいものとする。
(4) 小口タイル以上の大きさのタイルを,まぐさ又はひさし先端下部に用いる場合は,形をL形とし,さらに,湿式成形法のタイルの場合は,引金物用の穴をあけたものとする。
(5) タイルの試験張り,見本焼き等は,特記による。
(6) 引金物は,なましステンレス鋼線 (SUS304) 径0.6mm 以上とし,働き長さ 200mm程度のものとする。
なお,乾式成形法によるタイルの場合は,(4)の穴あけに代えて引金物をエポキシ樹脂により接着する。
(7) 張付け用材料
(ⅰ) タイル張替え工法の張付けモルタルの材料は,(g)(1)から(4)までによる。
ただし,細骨材の大きさは,表4.2.3を標準とする。
(ⅱ) 張付けモルタルの保水剤は,(g)(5)(ⅰ)による。
(ⅲ) 張付けモルタルのセメント混和用ポリマーディスパージョンは,(g)(5)(ⅱ)による。
(ⅳ) 既製調合モルタルは,実績等の資料を監督職員に提出する。
(ⅴ) 吸水調整材は,表4.2.2による。
(i) 目地改修工法用材料
(1) 既製調合目地材は,(h)(7)(ⅳ)による。
(2) シーリング材等は,3.7.2[材料]及び4.5.8(g)(2)による。
(j) 塗り仕上げ用材料
(1) 仕上塗材
(ⅰ) 仕上塗材は,JIS A 6909 (建築用仕上塗材) により,製造所において指定された色,つや等に調合し,有効期間を経過したものは使用しない。
なお,下塗材,主材及び上塗材は,同一製造所の製品とする。
(ⅱ) 仕上塗材の種類 (呼び名) ,仕上げの形状及び工法は,表4.2.4により,適用は特記による。
(ⅲ) 複層仕上塗材及び可とう形改修塗材の耐候性は,特記による。
特記がなければ,耐候形3種とする。
(ⅳ) 複層仕上塗材及び可とう形改修塗材の上塗材の種類は,表4.2.5により,適用は特記による。
特記がなければ,水系アクリルのつやありとする。
(v) 増塗材は,主材基層塗りに用いる製品とする。
(ⅵ) 特記により,防火材料の指定がある場合は,建築基準法に基づき認定を受けたものとする。
(2) 下地調整塗材は,JIS A 6916 (建築用下地調整塗材) による。
(3) 水は(g)(4)による。
(4) ポリマーセメントモルタルは,(b)(3)による。
(5) 塗膜はく離剤は,実績等の資料を監督職員に提出する。
(6) (1)から(5)まで以外の材料は,仕上塗材製造所の指定する製品とする。
国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の複製です。
元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。
官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省
なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。
次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。
元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。
官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省
なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。
次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。
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