国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版
3章 防水改修工事
3節 アスファルト防水
(b) アスファルトは,3.2.2(1)による。
(c) アスファルトルーフィング類
(1) アスファルトルーフィングは,JIS A 6005 (アスファルトルーフィングフェルト) により,アスファルトルーフィング1500とする。
(2) 砂付ストレッチルーフィングは,JIS A 6022 (ストレッチアスファルトルーフィングフェルト) による。
(3) 網状アスファルトルーフィングは,JIS A 6012 (網状アスファルトルーフィング) による合成繊維ルーフィングとする。
(4) 砂付あなあきルーフィングは,JIS A 6023 (あなあきアスファルトルーフィングフェルト)による。
(5) ストレッチルーフィングは,JIS A 6022により,ストレッチルーフィング 1000とする。
(6) 改質アスファルトルーフィングシートは,JIS A 6013 (改質アスファルトルーフィングシート) により,種類及び厚さは,特記による。
特記がなければ,種類及び厚さは,表 3.3.3から表3.3.9までによる。
(7) 部分粘着層付改質アスファルトルーフィングシートは,JIS A 6013 により,種類及び厚さは,特記による。
特記がなければ,表3.3.3から表3.3.9までによる。
なお,粘着層は強風による飛散,浮き等が生じないための負圧抵抗性能を有しているものとし,アスファルトルーフィング類製造所の指定する製品とする。
(d) 防水層端部の止水に用いるアスファルト防水工事用シール材は,3.2.2(2)による。
(e) 絶縁用テープは,アスファルトルーフィング類製造所の指定の製品とする。
(f) 押え金物の材質及び形状寸法は,特記による。
特記がなければ,アルミニウム製L-30×15×2.0(mm)程度とする。
(g) 入隅に成形キャント材を使用する場合は,アスファルトルーフィング類製造所の指定する製品とする。
(h) 屋根保護防水断熱工法に用いる断熱材の材質及び厚さは,特記による。
特記がなければ,材質は,JIS A 9521 (建築用断熱材) による押出法ポリスチレンフォーム断熱材3種bA (スキン層付き)又は JIS A 9511 (発泡プラスチック保温材) によるA種押出法ポリスチレンフォーム保温材の保温板3種b(スキンあり)とする。
(i) 屋根露出防水断熱工法に用いる断熱材の材質及び厚さは,特記による。
特記がなければ,材質は,JIS A 9521 による硬質ウレタンフォーム断熱材2種1号若しくは2号で透湿係数を除く規格に適合するもの又はJIS A 9511 によるA種硬質ウレタンフォーム保温材の保温板2種1号若しくは2号で透湿係数を除く規格に適合するものとする。
特記がなければ,屋根保護防水密着工法及び屋根保護防水絶縁工法の場合は,ポリエチレンフィルム厚さ 0.15mm以上のものとし,屋根保護防水密着断熱工法及び屋根保護防水絶縁断熱工法の場合は,ポリプロピレン,ポリエチレン等を平織りしたフラットヤーンクロス (70g/㎡程度) とする。
(1) 形状及び寸法
目地幅は25mm,本体は目地幅の80%以上,保護コンクリートの上面から下面にまで達するよう高さの調節が可能なもので,キャップ側面に付着層又はアンカー部を備えた製品とする。
(2) 成形伸縮目地材の品質は,表 3.3.1による。
(l) 成形緩衝材は,アスファルトルーフィング類製造所の指定する製品とする。
(1) 保護コンクリートは,8章 11節[無筋コンクリート]による。
(2) 保護コンクリート内に敷設する溶接金網は,JIS G 3551 (溶接金網及び鉄筋格子) による鉄線径6mm,網目寸法100mmの製品とする。
(n) 立上り部の保護に乾式保護材を使用する場合は,特記による。
(o) 立上り部の保護のれんがは,特記による。
特記がなければ,JIS R 1250 (普通れんが及び化粧れんが) による。
(p) メタルラスは,JIS A 5505 (メタルラス) の平ラスF500とする。
3章 防水改修工事
3節 アスファルト防水
3.3.2 材料
(a) アスファルトプライマーは,アスファルトを主成分としたもので,アスファルトの接着に適するものとし,アスファルトルーフィング類製造所の指定する製品とする。(b) アスファルトは,3.2.2(1)による。
(c) アスファルトルーフィング類
(1) アスファルトルーフィングは,JIS A 6005 (アスファルトルーフィングフェルト) により,アスファルトルーフィング1500とする。
(2) 砂付ストレッチルーフィングは,JIS A 6022 (ストレッチアスファルトルーフィングフェルト) による。
(3) 網状アスファルトルーフィングは,JIS A 6012 (網状アスファルトルーフィング) による合成繊維ルーフィングとする。
(4) 砂付あなあきルーフィングは,JIS A 6023 (あなあきアスファルトルーフィングフェルト)による。
(5) ストレッチルーフィングは,JIS A 6022により,ストレッチルーフィング 1000とする。
(6) 改質アスファルトルーフィングシートは,JIS A 6013 (改質アスファルトルーフィングシート) により,種類及び厚さは,特記による。
特記がなければ,種類及び厚さは,表 3.3.3から表3.3.9までによる。
(7) 部分粘着層付改質アスファルトルーフィングシートは,JIS A 6013 により,種類及び厚さは,特記による。
特記がなければ,表3.3.3から表3.3.9までによる。
なお,粘着層は強風による飛散,浮き等が生じないための負圧抵抗性能を有しているものとし,アスファルトルーフィング類製造所の指定する製品とする。
(d) 防水層端部の止水に用いるアスファルト防水工事用シール材は,3.2.2(2)による。
(e) 絶縁用テープは,アスファルトルーフィング類製造所の指定の製品とする。
(f) 押え金物の材質及び形状寸法は,特記による。
特記がなければ,アルミニウム製L-30×15×2.0(mm)程度とする。
(g) 入隅に成形キャント材を使用する場合は,アスファルトルーフィング類製造所の指定する製品とする。
(h) 屋根保護防水断熱工法に用いる断熱材の材質及び厚さは,特記による。
特記がなければ,材質は,JIS A 9521 (建築用断熱材) による押出法ポリスチレンフォーム断熱材3種bA (スキン層付き)又は JIS A 9511 (発泡プラスチック保温材) によるA種押出法ポリスチレンフォーム保温材の保温板3種b(スキンあり)とする。
(i) 屋根露出防水断熱工法に用いる断熱材の材質及び厚さは,特記による。
特記がなければ,材質は,JIS A 9521 による硬質ウレタンフォーム断熱材2種1号若しくは2号で透湿係数を除く規格に適合するもの又はJIS A 9511 によるA種硬質ウレタンフォーム保温材の保温板2種1号若しくは2号で透湿係数を除く規格に適合するものとする。
(j) 絶縁用シートに使用する材料は,特記による。
特記がなければ,屋根保護防水密着工法及び屋根保護防水絶縁工法の場合は,ポリエチレンフィルム厚さ 0.15mm以上のものとし,屋根保護防水密着断熱工法及び屋根保護防水絶縁断熱工法の場合は,ポリプロピレン,ポリエチレン等を平織りしたフラットヤーンクロス (70g/㎡程度) とする。
(k) 成形伸縮目地材
(1) 形状及び寸法
目地幅は25mm,本体は目地幅の80%以上,保護コンクリートの上面から下面にまで達するよう高さの調節が可能なもので,キャップ側面に付着層又はアンカー部を備えた製品とする。
(2) 成形伸縮目地材の品質は,表 3.3.1による。
(l) 成形緩衝材は,アスファルトルーフィング類製造所の指定する製品とする。
(m) 保護コンクリート
(1) 保護コンクリートは,8章 11節[無筋コンクリート]による。
(2) 保護コンクリート内に敷設する溶接金網は,JIS G 3551 (溶接金網及び鉄筋格子) による鉄線径6mm,網目寸法100mmの製品とする。
(n) 立上り部の保護に乾式保護材を使用する場合は,特記による。
(o) 立上り部の保護のれんがは,特記による。
特記がなければ,JIS R 1250 (普通れんが及び化粧れんが) による。
(p) メタルラスは,JIS A 5505 (メタルラス) の平ラスF500とする。
(q) モルタルの調合は,表3.3.2 による。
国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の複製です。
元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。
官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省
なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。
次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。
元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。
官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省
なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。
次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。
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