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5章建具改修工事 3節樹脂製建具 5.3.5工法(改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版

5章 建具改修工事
 3節 樹脂製建具

5.3.5 工法 

(a) 加工及び組立
(1) 樹脂製建具の製作並びに樹脂製建具へのガラス及び押縁のはめ込みは,原則として,建具製作所で行う。
(2) 枠,くつずり,水切り板等のアンカーは,建具に相応したものとし,両端から逃げた位置から,間隔 400mm以下に取り付ける。
(3) (1)及び(2)以外は,5.2.5(a)(2)から(5)までによる。

(b) 取付け
(1) 鉄筋コンクリート造等の場合
 (ⅰ) くさびかい等により仮留め後,サッシアンカーをコンクリートに固定されたあと施工アンカーに溶接又はサッシアンカーをコンクリートに固定された下地金物にねじ等で留め付ける。
 (ⅱ) 枠の内外面に型枠を当てるなどして,表 6.15.2[調合 (容積比) 及び塗厚の標準値等]によるモルタルを密実に充填する。
  この場合,必要に応じて切張り等を行う。
 (ⅲ) 屋内で,水掛り部分以外にあっては,くさびかいのままモルタルを充填することができる。
 (ⅳ) くつずり,下枠等のモルタル充填の困難な箇所は,あらかじめ裏面に鉄線等を取り付けておき,モルタル詰めを行ったのちに取り付ける。

(2) 下地が鉄骨の場合
建具枠の四周において,鉄骨下地との間にくさび,平板等をはさみ込んで仮固定後,溶接,小ねじ留め等とする。
なお,溶接箇所は表 7.3.2[亜鉛めっき鋼面錆止め塗料の種別]のA種の錆止め塗料を塗り付ける。

国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の複製です。

元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。
 官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省

なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。
次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

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