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6章内装改修工事 2節既存床の撤去及び下地補修 (改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版

6章 内装改修工事

2節 既存床の撤去及び下地補修

6.2.1 適用範囲 

この節は,既存床を改修する場合に適用する。

6.2.2 工法 

(a) 既存床仕上材の除去等
(1) ビニル床シート等の除去は,次による。
 (ⅰ) ビニル床シート,ビニル床タイル,ゴム床タイル等の除去は,カッター等で切断し,スクレーパー等により他の仕上材に損傷を与えないよう行う。
  また,必要に応じて,集じん装置付き機器を使用する。
 (ⅱ) 接着剤等は,ディスクサンダー等により,新規仕上げの施工に支障のないよう除去する。
 (ⅲ) 浮き,欠損部等による下地モルタルの撤去は,特記により行う。
  撤去は,ダイヤモンドカッター等により,健全部分と縁を切ってから行う。
  また,カッターの刃の出は,モルタル厚さ以下とする。

(2) 合成樹脂塗床材の除去等は次により,適用は特記による。
 (ⅰ) 機械的除去工法
  ケレン棒,電動ケレン棒,電動はつり器具,ブラスト機械等により除去する。
  また,必要に応じて,集じん装置付き機器を使用する。
  除去範囲は,下地がモルタル塗りの場合はモルタル下地共,コンクリート下地の場合はコンクリート表面から3mm程度とする。
 (ⅱ) 目荒し工法
  ① 既存仕上材の表面をディスクサンダー等により目荒しし,接着性を高める。
  ② 既存下地面に油面等が見られる場合は,油面処理用のプライマーで処理を行う。
  ③ 油面処理用のプライマーは,合成樹脂塗床材の製造所の指定する製品とする。

(3) フローリング張り床材の撤去は,次による。
 (ⅰ) モルタル埋込み工法によるフローリングは,電動ピック,のみ等により,フローリングとモルタル部分をはつり取り,切片等を除去する。
 (ⅱ) 乾式工法によるフローリングは,丸のこ等で適切な寸法に切断し,ケレン棒等ではがし取る。
  撤去しない部分は,必要に応じて,釘の打直しを行う。

(4) 床タイルの撤去は,次による。
 (ⅰ) 張替え部をダイヤモンドカッター等で縁切りをし,タイル片を電動ケレン棒,電動はつり器具等により撤去する。
 (ⅱ) 床タイルの撤去は,周囲を損傷しないように行う。

(5) 床組の撤去は,次による。
 (ⅰ) 床組を全面撤去する場合は,床組を取りはずしたのち,床・壁面のアンカーボルト等は,新規仕上材に支障のないよう切断する。
 (ⅱ) 部分的に撤去する場合は,丸のこ等で適切な寸法に切断したのち,(ⅰ)による。撤去しない部分は,6.5.3により補強を行う。

(b) コンクリート又はモルタル面の下地処理は,次による。
なお,仕上材の張付けに支障となる著しいひび割れ及び欠損部の補修は,監督職員と協議する。
(1) コンクリート又はモルタルの凹凸・段差部分等は,サンダー掛け,4.2.2[工法別使用材料](d)(2)のポリマーセメントモルタルの充填等により補修し,コンクリート金ごて仕上げ程度に仕上げる。
 なお,新規仕上げが合成樹脂塗床の場合は,4.2.2(d)(1)のエポキシ樹脂モルタルにより補修する。

(2) 欠損部又は下地モルタルの撤去部の下地モルタル塗りは,6.15.6(b)及び(c)による。

(c) 改修後の床の清掃範囲は,特記による。

国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の複製です。

元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。
 官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省

なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。
次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

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