スキップしてメイン コンテンツに移動

4章外壁改修工事 5節タイル張り仕上げ外壁の改修 4.5.2ひび割れ部改修一般事項(改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版

4章 外壁改修工事
 5節 タイル張り仕上げ外壁の改修

4.5.2 ひび割れ部改修一般事項 

(a) ひび割れ部から漏水が見られる場合,ひび割れ部周辺のタイルに浮きが見られる場合又はひび割れ部から錆汁がでている場合は,事前に監督職員と協議を行う。

(b) タイル張りを撤去する場合
タイル張り仕上げを撤去してひび割れ部を改修する場合は,次による。
 (ⅰ) ひび割れ周辺をダイヤモンドカッター等で健全部分と縁を切って損傷が拡大しないようにタイル目地に沿って切り込む。
  なお,切込み深さは,次による。
  ① 下地モルタルと構造体コンクリート界面の浮きの場合は,構造体コンクリートの表面までとする。
  ② 張付けモルタルと下地モルタル界面の浮きの場合は,下地モルタル面までとする。
  ③ タイル裏面と張付けモルタルの界面の浮きの場合は,張付けモルタル面までとする。
   なお,浮きがなくてもタイルを除去する必要がある場合は,張付けモルタル面までとする。

 (ⅱ) タイル片は,のみ,たがね等で健全部分への損傷が拡大しないようはつり撤去する。
  タイル撤去後に露出したひび割れを確認し監督職員に報告する。

 (ⅲ) ひび割れ部の改修工法は,(ⅰ)①の場合は,4.3.4 又は 4.3.5 により,(ⅰ)②及び③の場合は4.3.4による。

 (ⅳ) ひび割れ部改修後のタイル張り撤去部の補修は,次による。
           ① (ⅰ)①の場合は,4.5.7(b)又は4.5.8 による。
  ② (ⅰ)②の場合は,4.5.7(b)による。
  ③ (ⅰ)③の場合は,4.5.7(c)による。

(c) タイル張りを撤去しない場合の改修工法は,4.5.5による。

国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の複製です。

元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。
 官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省

なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。
次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

コメント

共有する


関連コンテンツ