国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版
6章 内装改修工事
(b) 水は,6.15.3(d)による。
(c) 吸水調整材その他の材料は,セルフレベリング材製造所の指定する製品とし,吸水調整材の品質は表4.2.2[吸水調整材の品質]による。
(b) セルフレベリング材の塗厚は特記による。
(b) (a)ののち,デッキブラシ等を用い,製造所の仕様に基づき,吸水調整材塗りを2回を標準として行い,乾燥させる。
(b) セルフレベリング材塗りは,軟度を一定に練り上げたセルフレベリング材を,レベルに合わせて流し込む。
この際必要に応じて均し道具等を使用する。
(c) 施工場所の気温が5℃以下の場合は,施工しない。
(d) セルフレベリング材の打継ぎ部等の処理
(1) 硬化後,打継ぎ部の突起及び気泡跡の周辺の突起等は,サンダー等で削り取る。
(2) 気泡跡のへこみ等は,セルフレベリング材製造所の指定する材料で補修する。
(e) 養生は次による。
(1) セルフレベリング材塗り後,硬化するまでは,窓や開口部をふさぐ。
その後は,自然乾燥状態とする。
(2) セルフレベリング材塗り後の養生期間は,一般に7日以上,冬期は 14日以上とし,表面仕上材の施工までの期間は,30日以内を標準とする。
ただし,気象条件等により,これらの期間を増減することができる。
(f) (a)から(e)まで以外は,セルフレベリング材製造所の仕様による。
6章 内装改修工事
17節 セルフレベリング材塗り
6.17.1 適用範囲
この節は,張物下地のセルフレベリング材塗りに適用する。6.17.2 材料
(a) セルフレベリング材の種類及び品質は表6.17.1 により,適用は特記による。(b) 水は,6.15.3(d)による。
(c) 吸水調整材その他の材料は,セルフレベリング材製造所の指定する製品とし,吸水調整材の品質は表4.2.2[吸水調整材の品質]による。
6.17.3 調合及び塗厚
(a) 調合は,セルフレベリング材製造所の仕様による。(b) セルフレベリング材の塗厚は特記による。
6.17.4下地処理
(a) 下地コンクリート床面は,掃除機等で十分に清掃し,セルフレベリング材の接着を妨げるものを除く。(b) (a)ののち,デッキブラシ等を用い,製造所の仕様に基づき,吸水調整材塗りを2回を標準として行い,乾燥させる。
6.17.5 工法
(a) 材料の練混ぜは,セルフレベリング材製造所の指定する方法で行う。(b) セルフレベリング材塗りは,軟度を一定に練り上げたセルフレベリング材を,レベルに合わせて流し込む。
この際必要に応じて均し道具等を使用する。
(c) 施工場所の気温が5℃以下の場合は,施工しない。
(d) セルフレベリング材の打継ぎ部等の処理
(1) 硬化後,打継ぎ部の突起及び気泡跡の周辺の突起等は,サンダー等で削り取る。
(2) 気泡跡のへこみ等は,セルフレベリング材製造所の指定する材料で補修する。
(e) 養生は次による。
(1) セルフレベリング材塗り後,硬化するまでは,窓や開口部をふさぐ。
その後は,自然乾燥状態とする。
(2) セルフレベリング材塗り後の養生期間は,一般に7日以上,冬期は 14日以上とし,表面仕上材の施工までの期間は,30日以内を標準とする。
ただし,気象条件等により,これらの期間を増減することができる。
(f) (a)から(e)まで以外は,セルフレベリング材製造所の仕様による。
国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の複製です。
元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。
官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省
なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。
次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。
元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。
官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省
なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。
次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。
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