国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版
3章 防水改修工事
1節 一般事項
(1) 防水工事に用いる材料は,所定のものであること。
(2) 防水層は,所定の形状及び寸法を有し,所要の仕上り状態であること。
(3) 防水層は,取合い部を含め漏水がないこと。
(b) シーリング工事
(1) シーリング工事に用いる材料は,所定のものであること。
(2) シーリング部は,所定の形状及び寸法を有し,所要の仕上り状態であること。
(3) シーリング部は,漏水がないこと。
(c) とい工事
(1) とい工事に用いる材料は,所定のものであること。
(2) といその他は,所定の形状及び寸法を有し,所定の位置に堅固に取り付けられていること。
(3) といその他は,取合い部を含め漏水がないこと。
(d) アルミニウム製笠木工事
(1) アルミニウム製笠木工事に用いる材料は,所定のものであること。
(2) 笠木は,所定の形状及び寸法を有し,所定の位置に堅固に取り付けられていること。
(3) 笠木は,取合い部を含め漏水がないこと。
3章 防水改修工事
1節 一般事項
3.1.2 基本要求品質
(a) 防水工事(1) 防水工事に用いる材料は,所定のものであること。
(2) 防水層は,所定の形状及び寸法を有し,所要の仕上り状態であること。
(3) 防水層は,取合い部を含め漏水がないこと。
(b) シーリング工事
(1) シーリング工事に用いる材料は,所定のものであること。
(2) シーリング部は,所定の形状及び寸法を有し,所要の仕上り状態であること。
(3) シーリング部は,漏水がないこと。
(c) とい工事
(1) とい工事に用いる材料は,所定のものであること。
(2) といその他は,所定の形状及び寸法を有し,所定の位置に堅固に取り付けられていること。
(3) といその他は,取合い部を含め漏水がないこと。
(d) アルミニウム製笠木工事
(1) アルミニウム製笠木工事に用いる材料は,所定のものであること。
(2) 笠木は,所定の形状及び寸法を有し,所定の位置に堅固に取り付けられていること。
(3) 笠木は,取合い部を含め漏水がないこと。
国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の複製です。
元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。
官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省
なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。
次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。
元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。
官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省
なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。
次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。
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