スキップしてメイン コンテンツに移動

5章建具改修工事 1節一般事項 5.1.4防火戸(改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版

5章 建具改修工事
 1節 一般事項

5.1.4 防火戸 

(a) 防火戸の指定は,特記による。

(b) 防火戸は,建築基準法第 2条第九号の二ロの規定に基づき定められたもの又は認定を受けたものとする。

(c) 防火戸の自動閉鎖機構及び防火戸をヒューズ装置,熱感知器又は煙感知器と連動させる場合は,特記による。
なお,防煙シャッターの場合は,煙感知器と連動するものとする。

(d) 防火区画に用いる防火戸で,通行の用に供する部分に設けるものは,建築基準法施行令第112条第14項第一号ロにより,周囲の人の安全を確保することができるものとする。

国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の複製です。

元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。
 官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省

なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。
次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

コメント

共有する


関連コンテンツ