国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版
5章 建具改修工事
7節 建具用金物
特記がなければ,表5.7.1により,建具の形式に応じたものとする。
ただし,建具の機能上必要な金物は,表5.7.1 以外のものであっても補足して使用する。
(b) 金物は,原則として,製造所又はその略号の表示のあるものとする。
(c) 金物の形状は,それぞれの機能に適したものとする。
(d) アルミニウム製建具用金物で亜鉛合金及び黄銅製のものには,塗装仕上げ又はクロムめっきを行う。
(e) 便所,洗面所,浴室,厨房の類に用いる金物はステンレス,アルミニウム合金,亜鉛合金又は黄銅製とし,ステンレス以外のものはJIS H 8602 (アルミニウム及びアルミニウム合金の陽極酸化塗装複合皮膜) に規定する複合皮膜の種類B又はクロムめっきを行う。
(g) 金属製建具用金物
(1) 丁番は,表5.7.2 による。
(2) 戸車はベアリング入り又は摺動形軸受けとし,戸車の品質は JIS A 5545 (サッシ用金物) により,建具の質量に適したものとする。
(h) 樹脂製建具用金物
(1) 樹脂製建具に使用する丁番は,特記による。
特記がなければ,表5.7.3 による。
(2) 戸車は(g)(2)による。
5章 建具改修工事
7節 建具用金物
5.7.2 材質,形状及び寸法
(a) 金物の種類及び見え掛り部の材質は,特記による。特記がなければ,表5.7.1により,建具の形式に応じたものとする。
ただし,建具の機能上必要な金物は,表5.7.1 以外のものであっても補足して使用する。
(b) 金物は,原則として,製造所又はその略号の表示のあるものとする。
(c) 金物の形状は,それぞれの機能に適したものとする。
(d) アルミニウム製建具用金物で亜鉛合金及び黄銅製のものには,塗装仕上げ又はクロムめっきを行う。
(e) 便所,洗面所,浴室,厨房の類に用いる金物はステンレス,アルミニウム合金,亜鉛合金又は黄銅製とし,ステンレス以外のものはJIS H 8602 (アルミニウム及びアルミニウム合金の陽極酸化塗装複合皮膜) に規定する複合皮膜の種類B又はクロムめっきを行う。
(f) 指定のない金物の材質,性能等は,建具に相応したものとし,使用上有害な傷,す等の欠点のない良質なものとする。
(g) 金属製建具用金物
(1) 丁番は,表5.7.2 による。
(2) 戸車はベアリング入り又は摺動形軸受けとし,戸車の品質は JIS A 5545 (サッシ用金物) により,建具の質量に適したものとする。
(h) 樹脂製建具用金物
(1) 樹脂製建具に使用する丁番は,特記による。
特記がなければ,表5.7.3 による。
(2) 戸車は(g)(2)による。
国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の複製です。
元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。
官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省
なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。
次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。
元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。
官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省
なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。
次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。
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