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6章内装改修工事 7節軽量鉄骨壁下地(改修標準仕様書(建築)H28)

国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版

6章 内装改修工事

7節 軽量鉄骨壁下地

6.7.1 適用範囲

この節は,内部改修工事における間仕切壁等の軽量鉄骨壁下地を新設する場合に適用する。

6.7.2 材料

(a) 壁下地材は,JIS A 6517 (建築用鋼製下地材 (壁・天井) ) による。
(b) 開口部補強材及び補強材取付け用金物は,防錆処置を行ったものとする。
(c) 組立及び取付け用打込みピン,小ねじ,ボルト等は,亜鉛めっきを行ったものとする。

6.7.3 形式及び寸法

(a) スタッド,ランナーの種類は,表 6.7.1により,適用は特記による。
 特記がなければ,スタッドの高さによる区分に応じた種類とする。
表 6.7.1 スタッド,ランナー等の種類

(b) スタッドの間隔は,下地張りのある場合450mm 程度,仕上材料を直張りするか,壁紙又は塗装下地の類を直接張り付ける場合は 300mm 程度とする。

6.7.4 工法 

(a) ランナーは,端部を押さえ,間隔 900mm程度に打込みピン等で,床,梁下,スラブ下等に固定する。
 ただし,鉄骨,軽量鉄骨天井下地等に取り付ける場合は,タッピンねじの類又は溶接で固定する。

(b) スタッドの上下は,ランナーに差し込む。

(c) 振れ止めは,床面ランナー下端から約 1.2mごとに設ける。
 ただし,上部ランナー上端から400mm以内に振れ止めが位置する場合は,その振れ止めを省略することができる。

(d) スペーサーは,各スタッドの端部を押さえ,間隔600mm程度に留め付ける。

(e) 出入口及びこれに準じる開口部の補強
 (1) 縦枠補強材は,上は梁,スラブ下の類に達するものとし,上下とも,あと施工アンカー等で固定した取付け用金物に溶接又はボルトの類で取り付ける。
  なお,65形で補強材が4.0mを超える場合は,2本抱き合わせて,端部を押さえ,間隔600mm程度に溶接し,組み立てたものを用いる。
 (2) 上枠等の補強材は,縦枠補強材に取付け用金物を用いて,溶接又は小ねじの類で取り付ける。
 (3) 開口部のために切断されたスタッドは,上下枠補強材にランナーを固定し,これに取り付ける。

(f) 設計図書に表示されているダクト類の開口部の補強
 (1) 上下補強材は,スタッドに取付け用金物を用いて,溶接又は小ねじの類で取り付ける。
 (2) 縦補強材は,上下補強材に取付け用金物を用いて,溶接又は小ねじの類で取り付ける。

(g) スタッドがコンクリート壁等に添え付く場合は,振れ止め上部を打込みピン等で固定する。

(h) そで壁の端部は,(e)(1)により,スタッドに縦枠補強材と同材を添えて補強する。

(i) 溶接した箇所は,表 7.3.2[亜鉛めっき鋼面錆止め塗料の種別]のA種の錆止め塗料を塗り付ける。

国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の複製です。

元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。
 官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省

なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。
次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。

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