国土交通省 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版
6章 内装改修工事
8節 ビニル床シート、ビニル床タイル及びゴム床タイル張り
特記がなければ,種類はFS,厚さ 2.0mmとする。
(b) ビニル床タイルは,JIS A 5705により,種類,厚さ等は,特記による。
特記がなければ,厚さ2mm とする。
(c) 特殊機能床材
(1) 帯電防止床シート又は床タイルの種類,性能,厚さ等は,特記による。
(2) 視覚障害者用床タイルの種類,形状は,特記による。
(3) 耐動荷重性床シートの種類,厚さ等は,特記による。
(4) 防滑性床シート又は床タイルの種類,性能,厚さ等は,特記による。
(d) ビニル幅木の厚さ,高さ等は,特記による。
特記がなければ,厚さ 1.5mm 以上,高さ 60mmとする。
(e) ゴム床タイル
ゴム床タイルは,天然ゴム又は合成ゴムを主成分としたもので,種類,厚さ等は,特記による。
(f) 接着剤
(1) ビニル床シート及びビニル床タイル用接着剤は,JIS A 5536 (床仕上げ材用接着剤) により,種別は表 6.8.1による施工箇所に応じたものとする。
ただし,接着剤のホルムアルデヒドの放散量は特記による。
特記がなければ,F☆☆☆☆とする。
なお,フリーアクセスフロアの床に使用する接着剤は,6.9.3(g)に準じた粘着はく離形とすることができる。
(2) ゴム床タイル用接着剤は,JIS A 5536 により,種別は表6.8.2 による施工箇所に応じたものとする。
ただし,接着剤のホルムアルデヒド放散量は,特記による。
特記がなければ,F☆☆☆☆とする。
(g) 下地の補修等に使用するポリマーセメントペースト,ポリマーセメントモルタル等は,床材製造所又は接着剤製造所の指定する製品とする。
6章 内装改修工事
8節 ビニル床シート、ビニル床タイル及びゴム床タイル張り
6.8.2 材料
(a) ビニル床シートは,JIS A 5705 (ビニル系床材) により,種類の記号,色柄,厚さ等は,特記による。特記がなければ,種類はFS,厚さ 2.0mmとする。
(b) ビニル床タイルは,JIS A 5705により,種類,厚さ等は,特記による。
特記がなければ,厚さ2mm とする。
(c) 特殊機能床材
(1) 帯電防止床シート又は床タイルの種類,性能,厚さ等は,特記による。
(2) 視覚障害者用床タイルの種類,形状は,特記による。
(3) 耐動荷重性床シートの種類,厚さ等は,特記による。
(4) 防滑性床シート又は床タイルの種類,性能,厚さ等は,特記による。
(d) ビニル幅木の厚さ,高さ等は,特記による。
特記がなければ,厚さ 1.5mm 以上,高さ 60mmとする。
(e) ゴム床タイル
ゴム床タイルは,天然ゴム又は合成ゴムを主成分としたもので,種類,厚さ等は,特記による。
(f) 接着剤
(1) ビニル床シート及びビニル床タイル用接着剤は,JIS A 5536 (床仕上げ材用接着剤) により,種別は表 6.8.1による施工箇所に応じたものとする。
ただし,接着剤のホルムアルデヒドの放散量は特記による。
特記がなければ,F☆☆☆☆とする。
なお,フリーアクセスフロアの床に使用する接着剤は,6.9.3(g)に準じた粘着はく離形とすることができる。
(2) ゴム床タイル用接着剤は,JIS A 5536 により,種別は表6.8.2 による施工箇所に応じたものとする。
ただし,接着剤のホルムアルデヒド放散量は,特記による。
特記がなければ,F☆☆☆☆とする。
(g) 下地の補修等に使用するポリマーセメントペースト,ポリマーセメントモルタル等は,床材製造所又は接着剤製造所の指定する製品とする。
国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版(H28.6 一部改定)の複製です。
元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。
官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省
なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。
次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。
元の標準仕様書は、↓ こちらからダウンロードできます。
官庁営繕:公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成28年版 - 国土交通省
なお、元となる標準仕様書の改定周期は3年となっています。
次は平成31年版(または新元号元年版)になると思いますが、最新版が発行されたら、そちらを参照してください。
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